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すぐわかる介護保険
3.介護保険一問一答ワンポイントガイド
4.参考 介護保険制度を解説したパンフレット等

3.介護保険一問一答ワンポイントガイド
●質問
●質問と回答
問1.介護保険の目的は?
 介護保険は、高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増大、介護期間の長期化など増大する介護にニーズに、また、核家族化する進行、介護する家族の高齢化などに対応するため、高齢者の介護を社会全体で支えることを目的として創設され、平成12年4月から運用が開始されました。
問2.介護保険の特色は?
 介護保険には、@利用者が自らサービスの種類や事業者を選んで利用、A介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作って、福祉・医療のサービスを総合的に利用、B民間事業者や特定非営利活動法人(NPO)など多様なサービス事業者によるサービス提供、C所得にかかわらず1割の利用者負担などの特色があります。
問3.介護保険の費用(財源)は誰が負担するの?
●介護保険は、社会保険制度として税金と加入者(被保険者)の保険料で運営されています。
加入者(被保険者)は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳〜64歳)になります。
●第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、保険者である各市町村の介護保険事業計画を踏まえた介護保険サービスの給付額等の見込みに基づいて算定し、条例で定められます。
●第2号被保険者(40歳〜64歳)の保険料は、各医療保険(国民健康保険、健康保険等)の保険者が、加入する被保険者の数に応じて算定します。
問4.介護保険サービスを利用できる人は?
 介護保険の対象者は、@介護が必要な65歳以上の第1号被保険者と、A国が指定する病気(16種類)が原因で介護が必要な状態となった第2号被保険者です。

【国の指定する病気(16種類)】
 ●筋萎縮性側索硬化症 ●後縦靱帯骨化症 ●骨折を伴う骨粗鬆症 ●多系統萎縮症 ●初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) ●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●早老症(ウエルナー症候群) ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ●脳血管疾患 ●パーキンソン病関連疾患 ●閉塞性動脈硬化症 ●関節リウマチ ●慢性閉塞性肺疾患 ●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ●末期がん
問5.介護保険サービスを受けにはどのようにしたらよいですか?
●介護保険サービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。本人または家族などが市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センター等で要介護認定の申請を行うことになりますが、事前に電話で相談し、必要な種類等を準備しましょう。
●要介護認定に基づく介護度(要介護1〜5、要支援1・2)に基づき介護保険で利用できるサービスの利用限度額が決まります。
●ケアマネジャー(介護支援専門員)などと相談して、要介護度ごとの利用限度額の範囲内で、本人の希望や状態に応じたケアプランを作成し、ケアプランに基づいてサービスを利用(事業者と契約)します。
●申請からサービス利用までの流れは次のとおりです。
サービス利用の手続き
【地域包括支援センター】
 地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核機関です。
 設置主体は、市町村または市町村から委託を受けた法人(在宅介護支援センターの設置者、社会福祉法人、医療法人等)です。
 業務内容は、包括支援事業(@介護予防ケアマネジメント、A総合相談、B権利擁護、C包括的・継続的ケアマネジメント)及び介護予防支援業務(指定介護予防支援事業所として、要支援者のケアマネジメントを実施)です。
問6.「要介護認定」て何ですか?
●介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
●この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)です。
●介護保険の保険者である市区町村に設置される介護認定審査会において判定されます。
●要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定めています。
●要介護認定については、有効期限がありますので、認定結果通知でしてください。
要介護認定の流れ
問7.ケアプランの作成は?
●介護保険制度では、ケアプラン(介護支援計画)に基づいて介護サービスを利用します。
●要介護1〜5の認定を受けた方で、在宅生活の継続を希望する場合には、居宅介護支援事業所等を選んでケアプラン作成に関する契約を結びます。事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)とどのようなサービスが必要か相談し、ケアマネジャーが作成したケアプランを確認します。(なお、ケアプランの作成は無料です。)
●ケアプランに基づき利用する介護サービスごとにサービス事業者と契約を行い、サービスを利用します。契約にあたっては契約書、重要事項説明書などによりサービス内容等を十分に確認してください。
●居宅介護支援事業所等は、市区町村の介護保険窓口等で確認、相談するができます。また、WAMNETの介護事業者情報でも調べることができます。

●要支援1・2の認定を受けた方は、お住まいの地域の地域包括支援センターの保健婦等が介護予防のためのサービスを盛り込んだ介護予防ケアプランを作成します。(なお、ケアプランの作成は無料です。)
●ケアプランに基づき利用する介護サービスごとにサービス事業者と契約を行い、サービスを利用します。契約にあたっては契約書、重要事項説明書などによりサービス内容等を十分に確認してください。
●地域包括支援センターは、市区町村の介護保険窓口等で確認してください。

●要介護1〜5の認定を受けた方で、特別養護老人ホームへの入所を希望する場合には、市町村の介護保険担当窓口に相談してください。
●ケアプランは施設のケアマネジャーが作成します。
●要介護1〜5の認定を受けた方で、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等の利用を希望する場合には、入院中または通院中(往診中含む。)の病院、診療所に相談してください。なお、この場合は、各施設に直接申し込むこととなります。
問8. 介護保険サービスの利用に当たって制限はありますか?
 介護保険の居宅サービスには利用限度額があります。
 利用限度額を超える介護サービスを受けるときは、全額自己負担となります。
居宅サービスの利用限度額

問9.介護保険サービスを利用した場合の自己負担は?
●介護保険サービスを利用したときは、サービス費用の1割が自己負担となります。残りの9割は介護保険から支払われます。
●通所サービスを利用したときは、サービス費用の1割のほか食費が自己負担となります。
●施設サービス、短期入所サービス及び認知症対応型共同生活介護(グループ)等を利用したときは、サービス費用の1割のほか食費と居住費(部屋代)が自己負担となります。
●なお、低所得者については、利用者負担が一定額を超える部分は、高額介護サービス費や補足給付などの軽減措置があります。
高額介護サービス費

補助給付

問10.介護保険事業者との契約はどうするの?
●介護保険サービスの利用にあたっては、介護保険事業者ごとに利用契約を結ぶことになります。
●契約に際しては、介護保険事業者から契約書や重要事項説明書などの内容について説明を受けるとともに、分からないこと、疑問点については十分に確認してください。のちのちトラブルが生じないようにすることが大切です。
●利用者の立場に立った「標準契約書」を定めている市町村等もありますので、契約にあたって確認することをお勧めします。
●契約書には、サービス内容、契約期間、利用者負担、利用者負担の滞納、利用者の解約権、サービス利用の取り消し、損害賠償、秘密保持、苦情相談などの事項があります。サービス内容については、具体的なサービス内容、提供回数と日程、利用者負担と支払方法、サービスの取り消し方法等などが記載されているか確認してください。
●重要事項説明書には、事業者や事業所の概要、職員体制、営業時間、相談窓口などが記載されています。
問11.サービスに問題があった場合は?
●介護保険事業者が提供するサービスに問題があったときは、事業者の苦情相談窓口(契約書や重要事項説明書に記載)やケアマネジャーへ申し出てください。
●事業者の改善がみられないとき、または事業者との間にトラブルが生じたときは、市区町村の介護保険担当窓口に相談してください。
●さらに必要があれば都道府県の国民健康保険団体連合会への苦情申し立てることになります。
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