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用語集
高齢・介護

介護保険制度に関する用語集です。

印刷にも配慮したページ構成としていますので、印刷してハンドブックとしてもご利用ください。

ア~オ

ICF(アイシーエフ)

アセスメント(アセスメント)

課題分析などと訳される。利用者が直面している生活上の問題・課題(ニーズ)や状況の本質、原因、経過、予測を理解するために、必要なサービスの提供や援助に先立って行われる一連の手続きのことをいう。ケアマネジメントの一環として、ケアマネジャーがケアプランを作成する前に利用者のニーズ、状況等を詳細に把握するために行なわれる。

アドボカシー(アドボカシー)

アルツハイマー病

(アルツハイマービョウ)

認知症の原因疾患の一つ。1906年、A.アルツハイマーによって報告された、認知症を主症状とする原因不明の脳の器質性疾患である。脳の組織所見では、全般的な脳萎縮、神経細胞の脱落、神経原線維変化等がみられる。40歳代以降広い範囲の年齢で発病するが、65歳以上で多くなる。中心症状は、記憶障害、見当識障害、視覚失認等がみられる。

NPO法(エヌピーオーホウ)

NPO法人(エヌピーオーホウジン)

嚥下障害(エンゲショウガイ)

飲食物がうまく飲み込めない、むせる、飲み込んだものが食道でつかえるといった障害。認知症高齢者や寝たきり高齢者、特に脳血管疾患等により運動障害などをもつ人に多い。嚥下障害時には誤嚥による誤嚥性肺炎に注意する。

ADL

(エー・ディー・エル)

日常生活動作と訳される。人間が毎日の生活を送るための基本的動作群のことであり、具体的には、@身の回り動作(食事、更衣、整容、トイレ、入浴の各動作)、A移動動作、Bその他(睡眠、コミュニケーション等)がある。ADLとは別に、家事動作や管理能力、交通機関の利用など、生活の中の応用的な動作群をIADL(手段的日常生活動作)という。

カ~コ

 

介護休業

 

(カイゴキュウギョウ)

育児・介護休業法に基づく制度で、労働者が家族の介護のために休業を取得することができるというもの。負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護する労働者は、事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに3回、通算93日を限度として介護休業を取得することができる。事業主は原則として申出を拒否することも、介護休業を理由に解雇等不利益な取扱いをすることもできない。

介護給付

(カイゴキュウフ)

要介護(要介護1〜5)の認定を受けた利用者(被保険者)が利用できるサービスとその利用料を保険料・税金から補助(支給)すること(保険給付)をいう。原則、利用料の9割または8割が補助され、残りの1割または2割が利用者の自己負担となる。

介護サービス情報の公表制度

(カイゴサービスジョウホウノコウヒョウセイド)

利用者が適切にさまざまなサービスを選択することができるよう、介護保険制度下のサービスを提供するすべての事業所・施設にサービス内容や運営状況等に関する情報の公表を義務づける制度。介護サービス情報は、職員体制、利用料金、サービス提供時間など事業者が自ら記入する「基本情報」と、調査員が事業所・施設を訪問してサービスに関するマニュアルの有無、提供内容・時間の記録など事実かどうかを客観的に調査する「運営情報」とで構成され、都道府県が指定する情報公表センターからインターネット上に公表される。

介護支援専門員【ケアマネジャー】

(カイゴシエンセンモンイン)

介護保険制度で、利用者の生活や介護に関する相談に応じるとともに、利用者がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市区町村、サービスを提供する事業所、施設などとの連絡調整等を行う人のこと。「介護支援専門員」は、ケアマネジャーの仕事に必要な資格の名称でもある。

介護付有料老人ホーム

(カイゴツキユウリョウロウジンホーム)

有料老人ホームの一類型。入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、入居後介護が必要となっても、その有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護(ホームの介護職員等によるサービス)を利用しながら居室で生活を継続することが可能なものをいう。

介護認定審査会

(カイゴニンテイシンサカイ)

介護保険制度において要介護認定・要支援認定の審査判定業務(二次判定)を行うために市町村が設置する機関。実際の審査判定業務は、認定調査票の「基本調査」と「特記事項」および「主治医意見書」に基づき、要介護状態または要支援状態に該当するか否か、該当する場合には、どの要介護度(要介護状態区分〔要介護1〜5〕または要支援状態区分〔要支援1・2〕)に相当するのかについて行われる。また、第2号被保険者の利用条件である特定疾病についても、主治医意見書から確認する。

介護の日

(カイゴノヒ)

介護についての理解と認識を深め、介護保険などのサービスの利用者およびその家族、介護従事者等を支援するとともに、これらの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、高齢者や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施する日。日にちは11月11日。

介護福祉士

(カイゴフクシシ)

社会福祉士及び介護福祉士法によって創設された、サービスを提供する事業所・施設の介護職員などが取得する、介護専門職の国家資格。介護福祉士の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識および技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に心身の状況に応じた介護(2015(平成27)年度からは喀痰吸引等を含む)を行い、並びにその者およびその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。資格取得のためには、介護福祉士養成施設を卒業するか介護福祉士国家試験等の合格が必要となる(2015(平成27)年度からは養成施設卒業者も国家試験合格が必要)。

介護報酬

(カイゴホウシュウ)

介護保険制度下のサービスを提供する事業所・施設が、サービスを提供した場合にその対価として支払われる利用料(報酬)のこと。その額については、厚生労働大臣(国)が定める。原則として利用者はその1割また2割を自己負担し、残りの9割または8割については市区町村(保険者)から国民健康保険団体連合会を経由して事業所・施設に支払われる。

介護保険施設(カイゴホケンシセツ)

介護保険法による施設サービスを行う施設で、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設、介護療養型医療施設のことをいう。介護保険施設はいずれも、施設のケアマネジャー(介護支援専門員)が入所者一人ひとりのケアプラン(施設サービス計画)を作成して、施設の介護職員等がケアプランに沿ったサービスの提供を行う。指定介護老人福祉施設は介護、日常生活上の世話や健康管理を、介護老人保健施設は医学的管理の下における機能訓練(リハビリ)、介護や日常生活上の世話を主な目的としている。なお、介護保険施設として規定されていた介護療養型医療施設については、2011(平成23)年の同法の改正によって規定が削除されたが、2018(平成30)年3月までの間は、従来どおり運営することができるとされている。

介護保険審査会

(カイゴホケンシンサカイ)

介護保険における保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護認定または要支援認定に関する処分を含む)や介護保険料等の徴収金に関する処分への不服申立てについて審査する機関。各都道府県に設置される。

介護保険制度(カイゴホケンセイド)

加齢に伴い要介護状態または要支援状態に陥ることを保険事故(この制度の保険料・税金で補助する生活上の出来事)とする保険制度の総称。社会保険の一つ(他には、年金保険、医療保険、雇用保険、労災保険がある)。介護保険は、被保険者の要介護状態や要支援状態に関して必要な保険給付(サービスの利用料を保険料・税金で補助すること)を行う。

介護保険料

(カイゴホケンリョウ)

介護保険事業に要する費用に充てるために拠出する金額で、市区町村(保険者)が被保険者から徴収する。第1号被保険者の保険料は、一定の基準により算定した額(基準額)に所得に応じた率を乗じて得た額となる。第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき算定した額となり、医療保険の保険料と一括して徴収される。

介護予防サービス

(カイゴヨボウサービス)

介護予防サービスとは、要介護状態になることをできるだけ防ぐとともに、要支援状態になっても状態の悪化を防ぐことに重点をおいたサービス。要介護認定・要支援認定で「要支援1」「要支援2」に認定された人が利用するサービスに相当する。

介護予防・日常生活支援総合事業(カイゴヨボウ・ニチジョウセイカツシエンソウゴウジギョウ)

市区町村が介護予防および日常生活支援のための施策を総合的に行えるよう、2011(平成23)年の介護保険制度の改正において創設された事業で、2014(平成26)年の制度改正により新たに再編成され、現在は、「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」からなっている。介護予防・生活支援サービス事業には、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス(配食サービス等)、介護予防ケアマネジメント(ケアマネジャーによるケアプラン。地域包括支援センターで行う)があり、要介護(要支援)認定で「非該当」に相当する第1号被保険者(高齢者)や要支援1・2と認定された被保険者を対象とする。介護予防訪問介護と介護予防通所介護がそれぞれ訪問型サービス、通所型サービスに移行するとともに、この新しい介護予防・日常生活支援総合事業は、2017(平成29)年3月末までに全市区町村で実施するよう、各市区町村で整備が進められている。

回想法

(カイソウホウ)

回想とは、過去に経験したことを思い出すこと。グループアプローチの言葉では、計画的な時間、回数の会合の中で、人生経験を高齢者に話し合ってもらうことで、高齢者の記憶の回復や日常生活の関心、コミュニケーションを深めることを目的としたテクニックのこと。認知症高齢者の支援などに有効とされる。

片麻痺

(カタマヒ)

身体の右片側または左片側に神経の麻痺のある場合をいう。脳血管疾患による麻痺側の反対の脳の血管障害や外傷(脊髄にも生じ得る)によって起こることが多い(脳性片麻痺)。運動麻痺、知覚麻痺のいずれか、または両方の麻痺の場合がある。

下半身麻痺

(カハンシンマヒ)

下半身の運動と知覚をつかさどる神経の障害によって生ずる麻痺。主に脊髄損傷の人に起こるが、脳性麻痺の人にもみられることがある。車いすが移動手段となり、排尿・排便のコントロール障害が生じ、褥瘡に罹患しやすい。男性の場合には性的機能に不安をもつこともある。

QOL(キューオーエル)

区分支給限度基準額

(クブンシキュウゲンドキジュンガク)

訪問、通所、短期入所、福祉用具貸与などの在宅サービスについて、利用者の状況に応じた適正なサービスを提供するために、1か月間に税金・保険料の補助を受けて1割または2割の自己負担で利用できるサービスの限度額(上限)のこと。要介護度ごとに厚生労働大臣(国)が決めている。支給限度額を超えるサービスを受けた場合、超える分の費用(利用料)は全額利用者の自己負担となる。居宅介護支援、介護予防支援のケアマネジャーが、利用者と相談しながら管理する。

グループホーム

(グループホーム)

認知症高齢者が、住み慣れた環境で、自立した生活を継続できるように、少人数で共同生活を営む住居またはその形態である。これらの居住者に対する日常生活援助等のサービスを指す意味でも用いられる。介護保険制度において、要介護1〜5、要支援2と認定された認知症の利用者を対象とする(介護予防)認知症対応型共同生活介護として位置づけられている。

ケアプラン

(ケアプラン)

利用者個々のニーズに合わせた介護保険制度内外の適切な保健・医療・福祉サービスが提供されるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が、ケアマネジメントという手法を用い、利用者・家族と相談しながら作成するサービスの利用計画のこと。ケアプランは、@利用者のニーズの把握、A援助目標の明確化、B具体的なサービスの種類と役割分担の決定、といった段階を経て作成され、公的なサービスだけでなく、インフォーマルな社会資源をも活用して作成される。

ケアマネジメント

(ケアマネジメント)

生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、必要とされるすべての保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法。@インテーク(導入)、Aアセスメント(課題分析)の実施、Bケアプラン原案の作成、Cサービス担当者会議の開催、Cケアプランの確定と実施(ケアプランに沿ったサービス提供)、Dモニタリング(ケアプランの実施状況の把握)、E評価(ケアプランの見直し)、F終了、からなる。利用者と社会資源の結び付けや、関係機関・施設との連携において、この手法が取り入れられている。介護保険においては、「居宅介護支援」「介護予防支援」などで行われている。

ケアマネジャー【介護支援専門員】

(ケアマネジャー)

介護保険制度で、利用者の生活や介護に関する相談に応じるとともに、ケアマネジメントという手法を用い、利用者がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市区町村、サービスを提供する事業所、施設などとの連絡調整等を行う人のこと。「介護支援専門員」は、ケアマネジャーの仕事に必要な資格の名称でもある。

権利擁護

(ケンリヨウゴ)

自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な認知症高齢者や障害者等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うことをいう。アドボカシー(代弁)ともいう。

現物給付

(ゲンブツキュウフ)

社会保険や社会福祉における給付形態の一つ。利用者のニーズ充足に必要な生活財及びサービスを現物の形態で提供すること。介護保険制度は現物給付を原則としており、利用者が利用料の1割または2割を自己負担するだけでサービスを利用できる、という仕組みのことをいう。(→償還払い)

高額介護サービス費の支給(コウガクカイゴサービスヒ)

介護保険では、1か月間に利用したサービスの、1割または2割の自己負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、負担上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給される(償還払い)。高額介護サービス費の支給を受けるには、介護保険担当窓口に「高額介護サービス費支給申請書」の提出が必要。

拘縮(コウシュク)

関節を動かさないために、その周りの軟らかい部分(皮膚、筋肉、腱、靱帯など)が変化して、関節の動く範囲が狭くなった状態のこと。拘縮を起こすと、関節を動かすときに痛みが生じたり、動作がしづらくなるなど、日常生活に支障をきたす場合がある。特に高齢者の場合は、寝たきりで身体を動かさない状態が長期間続くと起こりやすいため、ストレッチなど日常の予防策が重要である。

国際生活機能分類

(コクサイセイカツキノウブンルイ)

1980(昭和55)年にまとめられた「WHO国際障害分類(ICIDH)」からほぼ20年近く経過し、ICIDHが各国で利用されるにつれ問題点も指摘され、国際的な検討作業の結果、2001年5月に国際生活機能分類(International Classification of Functioning, Disability and Health; ICF)がWHO総会において採択された。ICFは健康状態、心身機能・身体構造、活動、参加、背景因子(環境因子と個人因子)の双方向の関係概念として整理され、これまでの否定的・マイナス的な表現から、中立的・肯定的な表現に変更された。「ICF」とも呼ばれる。

国民健康保険団体連合会

(コクミンケンコウホケンダンタイレンゴウカイ)

国民健康保険の保険者が、共同してその目的を達成するために設立している法人。各都道府県ごとに設置されている。介護保険法における業務として、@サービスを提供した事業所・施設からの介護給付費(介護報酬)の請求に対する審査・支払、A介護サービスの質の向上に関する調査とサービス事業者・施設に対する指導・助言(オンブズマン的業務)がある。介護保険制度の利用者にとっては、苦情処理機関としての役割を担っている。

サ~ソ

サービス担当者会議

(サービスタントウシャカイギ)

ケアプランの作成にあたってケアマネジャーが開催する会議。利用者とその家族、ケアマネジャー、ケアプランに位置づけた、利用者のサービス提供に関連する事業所の担当者等から構成される。ケアマネジャーによって課題分析された結果をもとに、利用者と家族に提示されるケアプランの原案を協議し、利用者の同意を得てケアプランを確定し、ケアプランに沿ったサービス提供につなげる。また、その後、利用者や家族、サービスの担当者がケアプランの見直しが必要と考えた場合には、担当者会議が要請され適宜開かれる。

サービス提供責任者

(サービステイキョウセキニンシャ)

訪問介護(ホームヘルプサービス)事業所の柱となる職種。介護福祉士などの資格を有する。利用者宅に出向き、サービス利用についての契約のほか、利用者を担当するケアマネジャーと連携しながら、アセスメントを行い、ケアプランに沿って作成する、具体的なサービス内容や手順、留意点などを記した訪問介護計画(個別援助計画)の内容についての話し合いなどを行う。また、実際のサービス提供に関して訪問介護員(ホームヘルパー)への指導・助言、能力開発等の業務も行う。

在宅介護

(ザイタクカイゴ)

病気・障害や老化のために生活を自立して行うことができない人が、自分の生活の場である家庭において介護を受けること。またはその人に対して家庭で介護を提供すること。家庭は利用者の持つ多面的なニードに対応しやすく、ノーマライゼーションの観点からも重要な介護の場である。

在宅介護支援センター

(ザイタクカイゴシエンセンター)

老人福祉法に基づく老人福祉施設の一種で、法律上は老人介護支援センターとして規定されている。地域の老人の福祉に関する問題について、在宅の要援護高齢者や要援護となるおそれのある高齢者またはその家族等からの相談に応じ、それらの介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む)が、総合的に受けられるように市区町村等関係行政機関、サービス実施機関、居宅介護支援事業所等との連絡調整等を行う。これらの役割は現在、2006年に創設された地域包括支援センターが担っており、在宅介護支援センターの位置づけは市区町村により異なる(廃止している市区町村が多い)。

四肢麻痺

(シシマヒ)

両上肢、両下肢に運動麻痺が起こった状態のこと。脳障害や脊椎髄損傷などが原因となり起こる場合が多い。

施設サービス計画

(シセツサービスケイカク)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(2018(平成30)年3月廃止)の3施設(介護保険施設)において、提供するサービスが漫然かつ画一的なものとならないよう、施設のケアマネジャー(介護支援専門員)が個別に作成するケアプラン。記載すべき事項としては、利用者(入所者)の氏名、年齢、認定日、要介護状態区分、サービス計画作成日、担当者会議などの基本情報はもとより、利用者と家族の意向、利用者の抱える健康上、生活上のニーズ(解決すべき課題)、医学的管理の内容と留意点、サービスの目標や達成時期、具体的なサービス内容とスケジュール、利用者と家族の同意、担当ケアマネジャーの氏名などがある。介護保険施設にあっても、要介護状態改善のための努力や在宅での生活を念頭においた支援が求められる。

社会福祉協議会

(シャカイフクシキョウギカイ)

社会福祉法の規定に基づき組織される地域福祉の推進を目的とする団体で、一般定には、「社協」の略称で呼ばれる場合が多い。市区町村を単位とする市区町村社会福祉協議会、指定都市の区を単位とする地区社会福祉協議会、都道府県を単位とする都道府県社会福祉協議会がある。社会福祉を目的とする事業を経営する者および社会福祉に関する活動を行う者が参加するものとされているおり、さまざまな福祉サービスや相談、ボランティア活動や市民活動の支援、共同募金など地域の福祉の向上に取り組んでいる。介護保険制度下のサービスを提供している社協もある。

社会福祉士

(シャカイフクシシ)

社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者。社会福祉の専門的知識および技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者、または医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡および調整その他の援助を行う専門職である。介護保険制度においては、市区町村の地域支援事業における包括的支援事業を適切に実施するため地域包括支援センターに配置されている。

社会福祉法人

(シャカイフクシホウジン)

社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づいて設立された法人をいう。社会福祉法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律や公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定される公益法人よりも、設立要件を厳しくしており、公益性が極めて高い法人であるといえる。このため、自主的な事業経営の基盤強化、透明性の確保、提供するサービスの質の向上といった観点が求められる一方、税制上の優遇措置などがとられるといった特徴がある。介護保険制度下のサービスを提供する主な法人の1つである。

社会保険診療報酬支払基金

(シャカイホケンシンリョウホウシュウシハライキキン)

健康保険法等の規定による療養の給付及びこれに相当する費用について、診療担当者から提出された診療報酬請求書を審査し、診療報酬の迅速適正な支払いを行うことを目的に設立された法人。各都道府県に1か所ずつ事務所を持つ。介護保険制度創設後は介護保険関係業務として、医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金(第2号被保険者の介護保険料)の徴収、市区町村への介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金(介護保険における市区町村の財源の28%)の交付なども行っている。

終末期ケア(シュウマツキケア)

主治医

(シュジイ)

ある患者(利用者)や家族の診療を長期的に担当する、かかりつけの医師のこと。また病院等では、ある患者に関し複数の医師が関与するが、その中でも診察から治療までのすべての過程で中心的に担当する医師のこともいう。介護認定審査会での審査・判定(二次判定)を行う際は、主治医の意見書が必要。

償還払い

(ショウカンバライ)

福祉や医療のサービスにおいて、利用者がサービスに要する費用の全額をいったんサービス提供事業者に支払い、その後、申請により、保険者から利用者負担分を除いた額について払い戻しを受けること。介護保険制度においては、(介護予防)特定福祉用具販売と(介護予防)住宅改修の利用時や、1割または2割の自己負担の合計が高額になった場合の高額介護サービス費や、要介護認定の効力が生じる前に居宅サービスを利用した場合の特例サービス費を受けるときなどにこの方式をとる。(→現物給付)

心身症

(シンシンショウ)

はっきりとした身体の病気や不調があり、その病気の原因や経過が、心理的な要因によって強い影響を受けるものをいう。診断や治療には心理的要因についての配慮が重要となる。

身体拘束

(シンタイコウソク)

介護サービス等の利用者の行動を制限する行為である。例えば、車いすやベッドに縛るなどして固定すること、特別な衣服によって動作を制限すること、過剰に薬剤を投与し行動を抑制すること、鍵付きの部屋に閉じこめることなどが該当する。身体拘束は利用者に対して身体的・精神的・社会的な弊害をもたらすことが多いことから、介護保険制度では身体拘束を原則禁止している。

住所地特例

(ジュウショチトクレイ)

介護保険や国民健康保険において、介護保険施設や特定施設(〔介護予防〕特定施設入居者生活介護)、病院等に入所(入院)することにより、当該施設所在地に住所を変更したと認められる被保険者については、住所変更以前の住所地市区町村の被保険者とする特例措置。介護保険では、施設が所在する市区町村に高齢者が集中し、その市区町村の保険給付費ひいては保険料負担が増加することで、市区町村間の財政上の不均衡が生じることを防ぐために設けられた。2か所以上の住所地特例施設に入所した場合は、最初の施設に入所する前の住所地であった市区町村が保険者となる。

生活相談員

(セイカツソウダンイン)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、養護老人ホーム、通所介護事業所、短期入所生活介護事業所などに配置され、利用者の相談、援助等を行う者をいう。社会福祉主事任用資格を有する者または同等以上の能力があり、適切な相談、援助等を行う能力を有すると認められる者とされている。

生活の質

(セイカツノシツ)

一般的な考えは、生活者の満足感・安定感・幸福感を規定している諸要因の質。諸要因の一方に生活者自身の意識構造、もう一方に生活の場の諸環境があると考えられる。この両空間のバランスや調和のある状態を質的に高めて充足した生活を求めようということ。この理念は、医療、福祉、工学その他の諸科学が、自らの科学上・技術上の問題の見直しをする契機になった。社会福祉および介護従事者の「生活の場」での援助も、生活を整えることで暮らしの質をよりよいものにするという生活の質の視点をもつことによって、よりよい援助を求める行うことができる。QOLとも呼ばれる。なお、QOLは、Quality of Life(クオリティ・オブ・ライフ)の略語である。

生活扶助

(セイカツフジョ)

生活保護法による保護の一種。飲食物費、被服費、光熱水費、家具什器費など日常生活を営む上での基本的な需要を満たすためのものを主に金銭により給付する。介護保険の第1号被保険者(65歳以上の者)で生活保護受給者の介護保険料も、この生活扶助から支給する。

全国社会福祉協議会

(ゼンコクシャカイフクシキョウギカイ)

社会福祉協議会の全国組織。社会福祉法における「社会福祉協議会連合会」にあたる。国の機関(厚生労働省等)との協議、各社会福祉協議会との連絡・調整、福祉に関する調査・研究、出版等の活動を行っている。一般的には、「全社協」の略称で呼ばれる場合が多い。

ソーシャルワーカー(ソーシャルワーカー)

一般的には社会福祉従事者の総称として使われることが多いが、福祉倫理に基づき、専門的な知識・技術を有して社会福祉援助(相談援助等)を行う専門職を指すこともある。資格としては、社会福祉主事任用資格や社会福祉士などを有している者が多い。

タ~ト

ターミナルケア

(ターミナルケア)

終末期の医療・看護・介護。治癒の見込みがなく、死期が近づいた患者(利用者)に対し、延命治療中心でなく、患者の人格を尊重したケア中心の包括的な援助を行うこと。身体的苦痛や死に直面する恐怖を緩和し、残された人生をその人らしく生きられるよう援助を行う。

第1号保険料

(ダイイチゴウホケンリョウ)

介護保険制度において、市区町村が第1号被保険者(65歳以上の者)から徴収する介護保険料。その被保険者が属する保険者(市区町村)の保険給付の財源に直接充当される。保険料の額は、各市区町村が定める。保険料の徴収方法は、年金額が18万円以上(年額)の人は年金からの天引き(特別徴収)、それ以外は市区町村による普通徴収で行われる。

第2号保険料

(ダイニゴウホケンリョウ)

介護保険の第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の介護保険料。医療保険者により医療保険料と一体的に徴収される。

代理受領

(ダイリジュリョウ)

本来、被保険者に対して支払われる保険給付費用を、サービスを提供した事業所・施設が代わりに受け取ること。介護保険制度は、代理受領による現物給付を原則としている。

地域医療介護総合確保基金(チイキイリョウカイゴソウゴウカクホキキン)

団塊の世代が75歳以上となる2025年(平成37年)に向けて、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題となる。
このため、消費税増収分を活用した新たな財政支援制度である地域医療介護総合確保基金(以下、基金という)が創設され、各都道府県に設置された。第186回通常国会において成立した医療介護総合確保法では、厚生労働大臣は「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。」と規定しており、これに基づき、平成26年9月12日に総合確保方針が告示され、基金を充てて実施する事業の範囲として、@地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業、A居宅等における医療の提供に関する事業、B介護施設等の整備に関する事業、C医療従事者の確保に関する事業、D介護従事者の確保に関する事業が定められている。

地域支援事業

(チイキシエンジギョウ)

介護保険制度において、被保険者が要介護状態や要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、市区町村が行う事業。「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」からなる。

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(チイキニオケルイリョウオヨビカイゴノソウゴウテキナカクホヲスイシンスルタメノカンケイホウリツセイビトウニカンスルホウリツ)

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(プログラム法)に基づく措置として、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進し、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行うため、平成26年、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(以下、医療介護総合確保推進法という。)が制定された。高齢化の進展に伴い、慢性的な疾病や複数の疾病を抱える患者の増加が見込まれる中、急性期の医療から在宅医療、介護までの一連のサービスを地域において総合的に確保する必要がある。今回の改正は、こうした観点から、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進するものである。

地域福祉計画

(チイキフクシケイカク)

地域の福祉施策について、各自治体における方針や整備すべき社会福祉サービスなどについて目標が明記されたもの。社会福祉法において地域福祉の推進が求められ、施設福祉中心であった従来の福祉制度の見直しが行われている。

地域包括ケアシステム

(チイキホウカツケアシステム)

高齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して生活を送れるように支えるために、個々の高齢者の状況やその変化に応じて、介護サービスを中核に、医療サービスをはじめとするさまざまな支援(住まい、医療、介護、予防、生活支援)を、継続的かつ包括的に提供する仕組みをいう。地域包括ケアシステムの実現に向けて、日常生活圏域(中学校区等おおむね30分以内で必要なサービスを提供できる圏域)で地域包括ケアを有効に機能させる地域の中核機関として、地域包括支援センターの制度化が2005(平成17)年の改正介護保険法に盛り込まれた。また2011(平成23)年の同法の改正においても同様の趣旨の改正が行われた。

地域包括支援センター(チイキホウカツシエンセンター)

地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行うことを目的として設けられた施設。市区町村および老人介護支援センターの設置者、一部事務組合、医療法人、社会福祉法人などのうち包括的支援事業の委託を受けたものが設置することができる。主な業務は、@包括的支援事業(介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)、A介護予防支援、B要介護状態等になるおそれのある高齢者の把握などで、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職が配置されている。

特定非営利活動促進法

(トクテイヒエイリカツドウソクシンホウ)

ボランティア活動をはじめとする自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的として、1998(平成10)年に成立した法律で、「NPO法」とも呼ばれる。なお、NPOは、Non Profit Organizationの略語である。

特定非営利活動法人

(トクテイヒエイリカツドウホウジン)

ボランティア団体など特定非営利活動を行う団体は、一定の要件を満たせば、特定非営利活動促進法による法人格を取得することができ、団体としての財産保有や福祉サービスへの参入などが可能になる。なお、同法により認証された法人を特定非営利活動法人(NPO法人)という。介護保険制度下のサービスを提供しているNPO法人もある。

特別徴収(トクベツチョウシュウ)

介護保険第1号保険料の徴収方法の一つ。第1号被保険者が一定額(年額18万円)以上の公的な老齢年金等を受給している場合には、年金保険者が年金を支給する際に年金から保険料を天引きし、市町村に納入する仕組み。(→普通徴収)

ナ~ノ

日常生活動作(ニチジョウセイカツドウサ)

認知症

(ニンチショウ)

一度獲得された知能が、脳の器質的な障害により持続的に低下したり、失われることをいう。一般に認知症は器質障害に基づき、記銘・記憶力、思考力、計算力、判断力、見当識の障害がみられ、知覚、感情、行動の異常も伴ってみられることが多い。記憶に関しては、短期記憶がまるごと失われることが多いが、長期記憶については保持されていることが多い。従来使用されていた「痴呆」という用語は侮蔑を含む表現であることなどから、「認知症」という表現が使用されることとなった。

認知症サポーター

(ニンチショウサポーター)

都道府県等が実施主体となる「認知症サポーター養成講座」の受講者で、友人や家族への認知症に関する正しい知識の伝達や、認知症になった人の手助けなどを本人の可能な範囲で行うボランティアをいう。受講者には認知症を支援する目印としてオレンジリングが授与される。講座は厚生労働省が2005(平成17)年度より実施している「認知症を知り地域をつくる10か年」の構想の一環である「認知症サポーター100万人キャラバン」によるもの。

認定調査

(ニンテイチョウサ)

介護保険制度において、要介護認定・要支援認定のために行われる調査をいう。調査は、市区町村職員や委託を受けた事業者の職員等が被保険者宅の自宅や入所・入院先などを訪問し、受けているサービスの状況、置かれている環境、心身の状況、その他の事項について、全国共通の74項目からなる認定調査票を用いて公正に行われる。

ノーマライゼーション

(ノーマライゼーション)

高齢者や障害者など社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方や方法。ノーマライゼーションの思想は、「障害者の権利宣言」の底流をなし、「完全参加と平等」をテーマとした「国際障害者年」にも反映された。

ハ~ホ

徘徊

(ハイカイ)

認知症などで見られる症状(BPSD)の1つ。あてもなく、目的もなくさまよい歩くことの意だが、本人なりの目的に沿った行動である。

廃用性症候群

(ハイヨウセイショウコウグン)

心身の不使用が招くさまざまな機能低下。身体的には筋や骨の萎縮や関節拘縮、起立性低血圧等の循環器機能の低下等、精神的には意欲の減衰や記憶力低下等がある。近年では「生活不活発病」とも呼ばれている。

BPSD (ビーピーエスディー)

従来、周辺症状といわれていた徘徊や異食、暴力などの行動障害に加えて、抑うつ、強迫、妄想などの心理症状を総じた呼称。以前は認知症の初期にはBPSDが出現しないと考えられていたが、現在では初期の段階から特に心理症状が出現することが知られている。

福祉用具専門相談員(フクシヨウグセンモンソウダンイン)

介護保険法に基づく福祉用具貸与事業および特定福祉用具販売事業において、福祉用具の専門的知識を有し、利用者に適した用具の選定に関する相談を担当する者。事業所ごとに2人以上福祉用具専門相談員を置くこととされている。専門相談員は保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員養成研修1級・2級修了者、または指定講習(福祉用具専門相談員研修)修了者でなければならない。

普通徴収

(フツウチョウシュウ)

介護保険の第1号保険料の徴収方法の一つ。第1号被保険者のうち一定額(年額18万円)に満たない老齢年金等の受給者については、特別徴収によることが不可能あるいは不適当であることから、市区町村が直接、納入通知書を送付し、介護保険料の納付を求める方式。市区町村の窓口やコンビニエンスストアなどで支払う。(→特別徴収)

訪問介護員 (ホウモンカイゴイン)

介護保険制度において、訪問介護や夜間対応型訪問介護などのサービスを提供する者。ホームヘルパーとも呼ばれる。介護福祉士の資格をもつ者や、都道府県知事または都道府県知事の指定する者の行う研修(介護職員初任者研修など)を受け、研修を修了した証明書の交付を受けた者が従事する。

保険給付

(ホケンキュウフ)

保険事故(制度の対象となる出来事を指す。介護保険は「要介護状態」または「要支援状態」)が発生した場合に、被保険者に支給される金銭や提供されるサービス・物品をいう。介護保険制度では、1割または2割負担で提供されるサービスと、その利用料の9割または8割を税金・保険料で補助することを指す。

保険者 (ホケンシャ)

一般的には、保険契約により保険金を支払う義務を負い、保険料を受ける権利を有する者をいう。全国健康保険協会管掌健康保険の保険者は全国健康保険協会、組合管掌健康保険は健康保険組合、国民健康保険は市区町村または国民健康保険組合、各種共済組合は共済組合、国民年金、厚生年金保険は政府である。高齢者医療確保法の保険者は医療保険各法の規定により医療の給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市区町村、国民健康保険組合または共済組合などである。介護保険の保険者は市区町村であり、実施する事務として、被保険者の資格管理、要介護認定・要支援認定、保険給付、地域密着型サービス事業者に対する指定および指導監督、地域支援事業、市町村介護保険事業計画、保険料等に関する事務が挙げられる。

マ~モ

民生委員 (ミンセイイイン)

民生委員法に基づき、各市区町村の区域に置かれる民間奉仕者。都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱し、任期は3年とされている。職務は、@住民の生活状態を適切に把握すること、A援助を必要とする者が地域で自立した日常生活を営むことができるよう相談・助言・その他の援助を行うこと、B援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するための情報提供等の援助を行うこと、C社会福祉事業者等と密接に連携し、その事業または活動を支援すること、D福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること、が規定されている。なお、民生委員は児童福祉法による児童委員を兼務する。介護保険制度下では、制度利用に関する相談や申請の代行、ケアマネジャー等と連携した利用後のフォローなどの役割を担っている。

モニタリング

(モニタリング)

ケアマネジャーが行うケアマネジメントの一過程。ケアプランに照らして状況把握を行い、現在提供されているサービスで十分であるか、あるいは不必要なサービスは提供されていないか等を観察・把握すること。モニタリングされた事項は、ケアマネジャーのもとで評価され、必要に応じてサービス担当者会議などによりケアプランの変更を検討する。

ヤ~ヨ

ユニットケア (ユニットケア)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などにおいて、居室をいくつかのグループに分けて一つの生活単位とし、少人数の家庭的な雰囲気の中でサービスを提供するもの。グループごとに食堂や談話スペースなどの共用部分を設け、また職員の勤務形態もユニットごとに組むなど、施設の中で居宅に近い居住環境を作り出し、利用者一人ひとりの個別性を尊重したケアを行う試みといえる。ユニットケアは建物の構造や職員配置等の整備がなされれば完成というものではなく、そうした環境の中で、暮らしを共に過ごすようなケアが展開されるかが重要である。

要介護者

(ヨウカイゴシャ)

介護保険制度においては、@要介護状態にある65歳以上の者、A要介護状態にある40歳以上64歳以下の者であって、要介護状態の原因である障害が末期のがんなど特定疾病による者をいう。保険給付の要件となるため、その状態が介護認定審査会(二次判定)の審査・判定によって、該当するかどうかが客観的に確証される必要がある。

要介護状態

(ヨウカイゴジョウタイ)

身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6か月間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態で、要介護状態区分(要介護1〜5)のいずれかに該当する者をいう。

要介護認定

(ヨウカイゴニンテイ)

介護保険制度において、介護給付を受けようとする被保険者が給付要件を満たしているかどうかを確認するために行われる認定。保険者である市区町村が、全国一律の客観的基準(要介護認定基準)に基づいて行う。要介護認定の手順は、被保険者からの申請を受けた市町村が被保険者に対し認定調査を行うと同時に、被保険者の主治医に意見書を求め、これらの調査結果等を介護認定審査会に通知し、要介護状態への該当、要介護状態区分等について審査・判定を求める。

要支援者

(ヨウシエンシャ)

介護保険法においては、@要支援状態にある65歳以上の者、A要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるものと規定されている。予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することおよびその該当する要支援状態区分(要支援1・2)について市区町村の認定(要支援認定)を受けなければならない。

要支援状態

(ヨウシエンジョウタイ)

身体上もしくは精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6か月間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、または身体上もしくは精神上の障害があるため、6か月間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態で、要支援状態区分(要支援1・2)のいずれかに該当する者をいう。

要支援認定

(ヨウシエンニンテイ)

介護保険制度において、予防給付を受けようとする被保険者が給付要件を満たしているかどうかを確認するために行われる認定。保険者である市区町村が全国一律の客観的基準(要支援認定基準)に基づいて行う。要支援認定の手順は基本的には要介護認定と同様(要介護認定と同時に行われる)。

予防給付

(ヨボウキュウフ)

介護保険における要支援認定を受けた被保険者に対する保険給付であり、要介護状態にならないよう予防することを目的とする。

「ラ~ロ」

リスクマネジメント (リスクマネジメント)

リスクの影響から組織を守るためのプロセスである。実際は、リスクマネジメント委員会やリスクマネジャーの設置、リスク情報の定期的分析とフィードバックの実施などにより行われる。介護現場におけるリスクマネジメントには、主に利用者の介護事故の予防(事前対応)と事故対策(事後対応)の二つの柱があり、それ以外にも事業の管理手法として、さまざまな事業環境に対するリスク対応も含まれる。リスク情報は、事故情報やひやりはっと情報、苦情・クレーム、業務フロー分析結果などから、潜在的リスクを抽出することが重要である。

リハビリテーション

(リハビリテーション)

心身に障害のある者の全人間的復権を理念として、高齢者や障害者の能力を最大限に発揮させ、その自立を促すために行われる専門的技術をいう。

リビング・ウィル (リビング・ウィル)

単なる延命治療を拒否し、終末期に入り意思の確認がとれない場合は延命治療をやめる、という本人の意思およびその意思を表明した文書等のことをいう。

利用者負担

(リヨウシャフタン)

福祉サービスなどを利用した際に、サービスに要した費用のうち、利用者が支払う自己負担分。介護保険法においては応益負担(定率負担)が原則とされ、その負担割合はサービスに要した費用(利用料)の1割または2割である。なお、施設入所などにおける食費や居住費(滞在費)については、全額利用者負担となっている(低所得者に対する軽減策〔特定入所者介護サービス費の支給〕はある)。

レクリエーション(レクリエーション)

レクリエーションはラテン語が語源とされ、英語では元気回復や滋養等が古い用例としてあり、日本の初期の訳語では復造力や厚生などがある。現在では生活の中にゆとりと楽しみを創造していく多様な活動の総称となっている。介護福祉領域などでは、人間性の回復などの理解もみられる。介護保険制度下では、通所介護や施設などで行われている。

老老介護(ロウロウカイゴ)

家族の事情などにより、高齢者が高齢者の介護を行わなければならない状態のこと。体力的または精神的な問題から、共倒れとなる危険性もあり、高齢社会における問題にもなっている。介護保険制度と制度下のサービスが、このような介護負担の軽減を図るものとなることが求められる。

ワンストップサービス(ワンストップサービス)

行政上の様々な手続きを、一度に行える仕組みのことを指す。2009(平成21)年11月と12月には全国の公共職業安定所(ハローワーク)において、職業紹介、住まいの情報提供、生活保護手続を行うことができる「ワンストップ・サービス・デイ」を実施した。介護保険制度においては、ケアマネジャーがワンストップサービスの役割を担っているといえる。

監修者
石橋亮一   介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・福祉住環境コーディネーター2級
         東京電機大学工学部・未来科学部 非常勤講師(介護福祉論・生活支援工学)
川上由里子 ケアコンサルタント。看護師・介護支援専門員・産業カウンセラー

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