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補装具
障害者福祉

身体機能を補完するための用具を支給

障害のある方が日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、購入または修理に要した費用(基準額)から所得に応じた自己負担額を差し引いた額を補装具費として支給します。
補装具は、18歳以上の障害のある方については、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的とし、18歳未満の障害のある方については、将来社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として、それぞれ使用されます。

対象者

  • 補装具を必要とする障害のある方、障害のある児童

補装具の例

  • 義肢(義手、義足)
  • 装具(下肢、靴型、体幹、上肢)
  • 座位保持装置(姿勢保持機能付車いす、姿勢保持機能付電動車いす、その他)
  • 盲人安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
  • 補聴器
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 歩行器
  • 頭部保持具
  • 排便補助具
  • 歩行補助つえ
  • 重度障害者用意思伝達装置

利用料

  • 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりも補装具に係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
    ※ただし、利用者または世帯員のうち、市区町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、全額自己負担となります。

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