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福祉・医療貸付のご融資をご利用中のみなさまへ

繰上償還をご検討の方

  1. 償還期限前に任意に借入金の全部または一部を繰上償還する場合は、あらかじめ所定の「任意繰上償還申込書」による申し出が必要です。
  2. 平成10年10月1日以降に借入申込をいただいてご融資の契約をされたお客様については、任意繰上償還を行う場合、繰上償還額に加えて、機構算出の「弁済補償金」をお支払いいただくことが必要となります。

※「弁済補償金」とは、繰上償還日から償還期限までの当初約定の元利金支払い予定額に割引係数を乗じて算出した現在価値の合計額と、繰上償還する元金との差額をいいます。

※繰上償還にかかるよくあるご質問についてはこちらに掲載しております。

お問い合わせ
顧客業務部顧客業務課収納係

Tel:03-3438-9944