メニューをスキップして、このページの本文へ

機構とは

福祉医療機構のガバナンス

基本的な考え方

独立行政法人福祉医療機構は、国の政策効果が最大になるよう、地域における福祉と医療の向上を目指し、お客さまの目線に立って民間活動を応援するとともに、健全な業務運営を確保するため、次のようにガバナンスを整備しています。  

ガバナンス態勢

 

  福祉医療機構におけるガバナンス態勢の全体像
外部からの統制:
①	独立行政法人通則法や福祉医療機構法等の「法令等」
②	監事及び監査法人による「業務・会計監査」
③	厚生労働省及び金融庁、会計検査院による「検査」
機構内部における統制の態勢:
①	業務上発生するリスク等を八つに分類し、各リスク等に統括管理責任部署を設置。
八つのリスク等は次の通り。
法令等遵守、統合的リスク、信用リスク等、市場リスク等、システムリスク、事務リスク等、顧客保護等、金融円滑化の八つ
②	ガバナンス委員会において、各リスク等について審議・報告がなされ、議決が必要なものについては役員会に付議。
③	また、理事長直属の監査室により、内部監査を実施。

ガバナンス(PDF)(282KB)
 画像拡大 

     経営の公正性と透明性を高めるために、平成21年度から、内部統制の取組の一環として、リスク管理委員会の設置、法令等の遵守に関する規程の制定など、法人運営に伴い発生する業務上のリスク等を把握し、適切な予防措置を講じるための態勢を整備してきました。
    平成26年度からは、金融検査マニュアルに準拠したガバナンスの更なる高度化を図るため「内部統制基本方針」を定めるとともに、当機構のコンプライアンス態勢、リスク管理態勢及び顧客保護等管理態勢を継続的に充実させ、経営の公正性及び透明性をより高めるために、理事長をトップとしたガバナンス委員会を設置するなど、ガバナンス態勢の強化を図り、お客さまから信頼される組織であり続けるための取組を行っています。

この他、独立行政法人福祉医療機構は、独立行政法人として国による統制を受けています。

  • 独立行政法人としての統制(独立行政法人通則法等)
  • 主務省等による統制

また、各事業年度及び中期目標の期間(5年間)における業務の実績については主務大臣より評価を受けるとともに、独立行政法人評価制度委員会(総務省)によるチェック等が行われています。

(業務実績の評価結果についてはこちら