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機構とは

内部統制基本方針

独立行政法人福祉医療機構内部統制基本方針内部統制基本方針(PDF) (76KB)

目的

この方針は、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)の業務の健全性及び適切性を確保するため、機構における内部統制体制の整備について定めるものである。

役職員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制

  1. 理事長は、機構の役員、職員(再雇用職員及び臨時職員を含む。)及び労働者派遣に関する基本契約に基づき機構に派遣され機構業務を行う者(以下「役職員」という。)の職務の執行が法令、機構が定める諸規程及び社会規範(以下「法令等」という。)に適合することを確保するため、法令等の遵守に関する方針その他コンプライアンスに関する諸規程(以下「コンプライアンスに関する諸規程等」という。)を定め、これらを役職員に周知する。
  2. 役職員は、コンプライアンスに関する諸規程等を遵守する。
  3. 理事長は、ガバナンス委員会を設置し、コンプライアンスの推進、管理及びモニタリングに係る事項を審議又は協議するとともに、コンプライアンスを統括する部署を設置する。
  4. 理事長は、コンプライアンスを推進するにあたり問題のある行為を把握し、解決するため、コンプライアンス担当窓口を設置する。
  5. 役職員は、国民からの信頼を維持し、業務の適切性及び健全性の確保のため、反社会的勢力との関係を遮断し、排除する。

顧客保護及び利便の向上に向けた管理に関する体制

  1. 理事長は、顧客保護及び利便の向上に向けた管理を適切に行うため、顧客保護等管理方針その他顧客保護及び利便の向上に向けた管理に関する諸規程(以下「顧客保護等管理に関する諸規程等」という。)を定め、これらを役職員に周知する。
  2. 役職員は、顧客保護等管理に関する諸規程等を遵守する。

役職員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 理事長は、役職員の職務の執行に係る情報及び顧客の情報その他機構が取扱う情報の保存及び管理を適切に行うため、情報の保存及び管理に関する諸規程を定め、これらを役職員に周知する。
  2. 役職員は、情報の保存及び管理に関する諸規程を遵守する。

損失の危機の管理に関する規程その他の体制

  1. 理事長は、機構が保有するリスクの管理を適切に行うため、リスク管理方針その他リスク管理に関する諸規程(以下「リスク管理に関する諸規程等」という。)を定め、これらを役職員に周知する。
  2. 理事長は、機構のリスクを総体的に管理するため、統合的リスク管理のための態勢を整備する。
  3. 理事長は、ガバナンス委員会においてリスク管理に関する事項を審議又は協議するとともに、リスク管理を所管する部署を設置する。
  4. 理事長は、災害その他危機発生時における迅速な対応及びリスク軽減措置等の対策を講じるため、危機管理に関する諸規程を定め、これらを役職員に周知する。
  5. 役職員は、リスク管理に関する諸規程等及び危機管理に関する諸規程を遵守する。

役職員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 理事長は、経営理念に沿った中期計画及び年度計画を定め、これらを役職員に周知する。
  2. 理事長は、経営理念、中期計画及び年度計画に係る事項その他機構の業務運営に関する事項を審議又は協議するため、役員会及び経営企画会議を設置する。
  3. 理事長は、職務の執行が効率的に行われることを確保するため、組織体制等に係る諸規程及び文書管理等に係る諸規程を定め、これらを役職員に周知する。
  4. 理事長は、情報化の推進及び情報資産の安全を確保するため、情報化統括責任者(CIO)を設置するとともに、情報化推進計画及び情報資産の安全管理に関する諸規程(以下「情報資産の安全管理に関する諸規程等」という。)を定め、これらを役職員に周知する。
  5. 役職員は、組織体制等に係る諸規程、文書管理等に係る諸規程及び情報資産の安全管理に関する諸規程等を遵守する。

業務の適正を確保するための内部監査体制

  1. 理事長は、業務の健全性及び適切性を確保するために、内部監査方針及び内部監査規程その他内部監査に係る諸規程(以下「内部監査に係る諸規程等」という。)を定める。
  2. 理事長は、被監査部門から独立した直属の監査室を設置する。
  3. 監査室は、内部監査に係る諸規程等に基づき、被監査部門に対し、効率的かつ実効性のある内部監査を実施する。

監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

  1. 機構は、監事の職務を補助するための職員を置く。
  2. 前項に定める職員は、監事の指示に従いその職務を行う。

監事の職務を補助する職員の理事長及び理事からの独立性に関する事項

理事長は、前条第1項に定める職員の人事評価及び人事異動その他人事に関する事項の決定については、事前に監事と協議するものとする。

役職員が監事に報告するための体制その他の監事への報告に関する体制

  1. 役職員は、役員会又は経営企画会議その他監事が出席する会議において、その職務の執行状況を報告する。
  2. 役職員は、機構の業務運営に著しく影響を及ぼす事実又はコンプライアンス上問題のある事実を発見したときは、当該事実について監事に速やかに報告する。

監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監事は、監査を実効的に行うために必要と判断したときは、役職員に職務の執行状況について報告を求めることができる。
  2. 監事は、役員会又は経営企画会議その他機構における会議に参加し、必要に応じて意見を述べることができる。
  3. 監事は、理事長と定期的又は必要に応じて意見交換を行うことができる。

方針の見直し

この方針の見直しは、ガバナンス委員会において行うものとする。

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