当機構では、療養病床の再編政策を受けて、次の優遇措置を実施しております。(平成35年度末まで)
①融資の対象
現に療養病床を有する病院または診療所の当該療養病床を当該都道府県の地域ケア体制整備構想に
沿って次に掲げる施設に転換するもの
1)介護老人保健施設
2)介護医療院
3)特別養護老人ホーム
4)軽費老人ホーム(ケアハウス)
5)認知症対応型老人共同生活援助事業に係る施設
6)生活支援ハウス
7)小規模多機能型居宅介護事業に係る施設
8)特定有料老人ホーム
9)有料老人ホーム(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律
(平成元年法律第64号)に基づくものに限る。)
10)一般有料老人ホーム
②融資の相手
療養病床転換施設に応じた当機構が定める融資の相手方
③資金使途
療養病床の転換に際し、療養病床整備時に民間金融機関から借り入れている債務の償還負担軽減、
または転換計画遂行のために一時的に必要となる運転資金
④利率
利率は、融資実行(金銭消費貸借契約締結)時の利率を適用。
※最新の金利情報については、こちらをご覧ください。
⑤融資限度額
原則、4億8千万円まで。ただし、特に必要と認められる場合は、7億2千万円まで。
⑥償還期間(うち据置期間)
原則、10年以内。ただし、特に必要と認められる場合は、20年以内。(1年以内)
⑦担保
不動産担保。
※原則として、転換後の施設の建物および敷地を提供していただきます。
⑧保証
保証人については、次のいずれかを選択。
Ⅰ:保証人不要制度
Ⅱ:法人代表者等、個人の連帯保証人を立てる。
※保証人不要制度は、貸付利率に一定の利率を上乗せすることで連帯保証人を不要とする制度です。
上乗せ利率は、金銭消費貸借契約時の利率が適用されます。
※連帯保証人を立てる場合、借入申込者が法人である場合は、法人の役員1名以上、借入申込者が
個人の場合は、本人以外で1名以上の個人保証が必要となります。
※保証人不要制度で金銭消費貸借契約を締結した場合、その後の連帯保証人による契約への変更は
できませんので、ご注意ください。
⑨取扱期間
平成36年3月31日まで
⑩その他
ご利用に際しては、療養病床転換計画書および転換計画が地域ケア構想に合致している旨の
都道府県知事の証明書が必要です。
具体的なご相談等につきましては、下記連絡先にご相談頂ければ幸いです。
東京本部 山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、 静岡県、愛知県、三重県 |
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