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承継年金住宅融資等債権管理回収業務

承継年金住宅融資等債権管理回収Q&A(よくあるご質問)

ご利用についてのご質問(Q1~9)

Q1.年金資金運用基金から福祉医療機構への承継に伴い、約定償還日に変更はないのですか。

Q2.年金資金運用基金から福祉医療機構への承継に伴い、償還期間や返済条件に変更はないのですか。

Q3.年金資金運用基金と締結した金銭消費貸借契約書等の変更契約を締結する必要はありますか。その他、何か手続きが必要になりますか。

Q4.登記簿では、抵当権が年金資金運用基金(又は年金福祉事業団)で設定してありますが、福祉医療機構に変わってもこのままでよいですか。

Q5.年金住宅資金貸付に「転貸融資」と「併せ貸し」があるようですが、何が違うのですか。

Q6.貸付条件変更や繰上償還の申請の手続きのため、借入れが「転貸融資」と「併せ貸し」のどちらであるか知りたいのですが、どのような方法で分かりますか。

Q7.債務は完済したが、火災保険に年金資金運用基金(又は年金福祉事業団)を債権者とした質権がついたままになっています。抹消するためにはどうしたらよいですか。

Q8.年金住宅資金貸付を利用していますが、当初予定していた収入が減少し、返済が難しくなってきました。返済額を引き下げる等返済条件を変更することはできませんか。

Q9.住宅借入金等特別控除(住宅取得促進税制)を受けるため、「住宅取得に係る借入金の年末残高等証明書」がほしいのですが、どうしたらよいですか。

制度についてのご質問(Q10~13)

東日本大震災についてのご質問(Q14)

-ご利用についてのご質問-

Q1.

年金資金運用基金から福祉医療機構への承継に伴い、約定償還日に変更はないのですか。

A1. 約定償還日に変更はありません。

Q2.

年金資金運用基金から福祉医療機構への承継に伴い、償還期間や返済条件に変更はないのですか。

A2. ご返済期間やご返済条件に変更はありません。

Q3.

年金資金運用基金と締結した金銭消費貸借契約書等の変更契約を締結する必要はありますか。その他、何か手続きが必要になりますか。

A3. 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)附則第3条の規定により、年金資金運用基金が保有する貸付債権に関する一切の権利義務は福祉医療機構が承継いたしましたので、変更契約及び諸手続は不要です。

Q4.

登記簿では、抵当権が年金資金運用基金(又は年金福祉事業団)で設定してありますが、福祉医療機構に変わってもこのままでよいですか。

A4. お客様が完済されて抵当権の抹消登記をする際には、登記簿上の抵当権者名義を年金資金運用基金(又は年金福祉事業団)から福祉医療機構名義に変更登記した後に抹消登記する必要があります。

なお、この名義変更登記につきましては、福祉医療機構にあらかじめ登録した司法書士に依頼して行い、変更登記の費用は福祉医療機構が負担いたします。(お客様ご自身が司法書士に依頼して名義変更登記をされた場合、福祉医療機構では費用を負担いたしかねますので、ご注意ください。)

Q5.

年金住宅資金貸付に「転貸融資」と「併せ貸し」があるようですが、何が違うのですか。

A5. 「転貸融資」と「併せ貸し」とでは、お客様から見た場合の直接の債権者及び諸手続きを行っていただく先が異なります。
1. 「転貸融資」とは、年金資金運用基金(又は年金福祉事業団)が転貸融資事業を行う法人等又は事業主(以下「転貸貸付先等」といいます。)に融資を行い、当該融資資金を転貸貸付先等が厚生年金保険の被保険者のかたに融資する方法をいいます。

「転貸融資」の場合は、お客様から見た場合の直接の債権者及び諸手続きを行っていただく先は、お客様が融資を受けた先である転貸貸付先等となります。

2. 「併せ貸し」とは、年金資金運用基金(又は年金福祉事業団)が国民年金の被保険者(転貸融資を受けることが著しく困難な厚生年金保険の被保険者を含みます。)のかたに直接融資する方法をいいます。(この場合は融資の手続きは住宅金融支援機構(沖縄県の場合は沖縄振興開発金融公庫)のプロパー融資に併せて行うこととされており、「併せ貸し」と呼ばれています。)
3. 「併せ貸し」の業務については、住宅金融支援機構(又は沖縄振興開発金融公庫)に業務を委託して行っておりますので、実際のお客様の諸手続きの窓口は、住宅金融支援機構(又は沖縄振興開発金融公庫)から再委託を受けた金融機関で行っております。

Q6.

貸付条件変更や繰上償還の申請の手続きのため、借入れが「転貸融資」と「併せ貸し」のどちらであるか知りたいのですが、どのような方法で分かりますか。

A6. 次のいずれかの場合は、「転貸融資」と考えられますので貸付条件変更等については、融資の申込みを行った転貸貸付先等にお申し出ください。
1. 融資の申込みを住宅金融支援機構(又は沖縄振興開発金融公庫)のプロパー融資とは別に転貸貸付先等で行った。
2. 口座引落しされた返済金の振込先が転貸貸付先等となっている。
3. 融資実行後に送付された償還予定表が転貸貸付先等名で発行されている。
4. 住宅減税措置を受けるための年度末残高証明書が福祉医療機構と転貸貸付先等との連名で証明されている。
5. 抵当権設定された登記事項証明書(登記簿謄本)の抵当権者及び債務者が次のように記載されている。
ケース1 抵当権者 年金資金運用基金(又は年金福祉事業団)
債務者 転貸法人等(○○協会、○○株式会社等)
ケース2 抵当権者 住宅ローン保証会社
債務者 お客様
上記以外の場合は、「併せ貸し」と考えられますので、貸付条件変更等の手続きについては、融資をお申し込みになった金融機関(返済金の口座引き落としを行っている金融機関)にお尋ねください。「併せ貸し」の場合の手続きは、住宅金融支援機構(又は沖縄振興開発金融公庫)から再委託を受けた金融機関で行うこととなります。

Q7.

債務は完済したが、火災保険に年金資金運用基金(又は年金福祉事業団)を債権者とした質権がついたままになっています。抹消するためにはどうしたらよいですか。

A7.

「転貸融資」の場合は、転貸貸付先等に抹消をお申し出ください。

「併せ貸し」の場合は、住宅金融支援機構(又は沖縄振興開発金融公庫)から再委託を受けた金融機関(返済金の口座引き落としを行っている金融機関)にお申し出ください。

Q8.

年金住宅資金貸付を利用していますが、当初予定していた収入が減少し、返済が難しくなってきました。返済額を引き下げる等返済条件を変更することはできませんか。

A8.

年金住宅資金貸付においては、経済事情により離職、転職等を余儀なくされ返済が著しく困難となった場合に返済条件の変更手続きを行うことができます。制度の内容等については、このホームページの「※不況等により住宅ローンの返済が困難なかたの返済条件の変更について」をご覧ください。

Q9.

住宅借入金等特別控除(住宅取得促進税制)を受けるため、「住宅取得に係る借入金の年末残高等証明書」がほしいのですが、どうしたらよいですか。

A9. 「転貸融資」の場合は転貸貸付先等へ、また、「併せ貸し」の場合は金融機関へ請求してください。
「転貸融資」「併せ貸し」についての詳細は、Q&A5を参照してください。

-制度についてのご質問-


Q10.

「承継年金住宅融資等債権管理回収業務」の趣旨や背景などについて教えてください。

A10.

「承継年金住宅融資等債権管理回収業務」は、旧年金福祉事業団や旧年金資金運用基金が年金の財源を基に被保険者の住宅取得などのために貸付を行った債権の管理回収を行うものです。具体的には、年金住宅資金貸付に係る債権や、事業主による社宅などの福祉施設設置整備資金貸付に係る債権、かつて旧年金福祉事業団が貸し付けた年金担保貸付に係る債権の管理回収となります。これらの業務は、平成18年度から当機構が業務を引き継いで実施しています。令和4年度末現在の債権残高は、合計で88,238件、2,098億円となっています。当機構においてはこれまでこれら債権の確実な管理回収を実施してきており、その回収金は年金財政に納付し将来の年金の給付財源として活用されています。当機構では、今後とも、着実な管理回収を目指してまいります。

Q11.

福祉医療機構におけるこれまでの実績として、債権の残高はどのようになっていますか。

A11. 当機構の平成30年度以降の債権の残高状況は、下の表のとおりです。

区分

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

合計 件数 149,429件 131,707件 115,196件 99,933件 88,238件
金額 4,287億円 3,608億円 3,035億円 2,532億円 2,098億円

Q12.

年金住宅債権等については、最近の経済情勢から延滞の発生が懸念されますが、延滞債権などのリスク管理債権の状況はどのようになっていますか。長期の延滞などによって債権の回収が困難となることはないのですか。

A12.

リスク管理債権の状況は、リスク管理債権情報のページのとおりです。
最近の経済情勢などから、債権の延滞などは増加傾向にありますが、年金住宅資金に係る債権の回収は、金融機関による保証が付されているほか、融資対象物件等を担保としており、また、福祉施設設置整備資金に係る債権についても融資対象物件等を担保としています。このため、基本的には、これら債権が直ちに回収困難となることはありません。当機構としては、引き続き、的確な債権の管理回収を行ってまいります。

Q13.

長期の延滞の発生を防止するためにどのような取組みをしていますか。

A13. 長期延滞の発生を防止するため、機構においては、貸付先からの決算関係情報等の収集やこれに基づく必要な指導助言等を行っているほか、年金住宅資金に係る転貸貸付先に対しては転借人相談への対応や必要な督促等について要請しています。また、延滞の発生となる前に、貸付条件の変更の利用(Q & A8を参照)を促すなどの対応も行っています。こうした取組みを通じて、今後とも、長期の延滞の発生防止に努めてまいります。

-東日本大震災についてのご質問-


Q14

東日本大震災の被災者に対し、どのような取扱いを行っていますか。

A14.

東日本大震災で被災された年金住宅融資等の利用者に対する取扱いは、「※『平成23年東日本大震災』により被害を受けた年金住宅融資等をご利用の皆さまへの返済猶予等の実施について」(PDF:175KB)をご覧ください。


<相談窓口>TEL03-3438-3878
FAX03-3438-3881