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承継教育資金貸付けあっせん業務

当業務は、平成28年12月26日に公布された「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第114号)において、「承継教育資金貸付けあっせん業務について、平成29年3月31日付で業務を廃止する」こととされました。

 

これに伴い、承継教育資金貸付けあっせん業務は平成29年3月31日で廃止されました。

承継教育資金貸付けあっせん業務に関するお問い合わせ

年金業務部 年金業務課

Tel: 03-3438-3878

Fax:03-3438-3881