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福祉貸付事業

反社会的勢力との関係遮断に関する取り組みについて

独立行政法人福祉医療機構では、反社会的勢力を排除しこれに適切に対応するため、平成24年4月1日以降に借入手続きを行うものから福祉貸付事業及び医療貸付事業に係る金銭消費貸借契約証書に暴力団排除条項を導入いたしました。
 これは、契約時に借入者(債務者)、保証人又は担保提供者が過去5年間にわたり暴力団等の反社会的勢力ではないこと又は将来にわたりこれに該当しないことを表明し保証させるとともに、機構に対して不当要求行為等をしないことを確約させ、これらに反した場合に当機構の判断により繰上償還請求をさせていただくこと等の措置を定めた条項です。なお、詳細等につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。

当機構では、国の政策効果が最大になるよう、地域の福祉と医療の向上を目指して、お客さまの目線に立ってお客さま満足を追求することにより、福祉と医療の民間活動を応援します。



反社会的勢力の排除について(特約条項の抜粋)PDFファイル(PDFファイル 69KB)
 ※詳細等につきましてはこちらをご覧ください。



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