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掲示板(県からのお知らせ) - | 介護報酬関係 |
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| 平成22年度中山間地域等における小規模事業所加算算定」に係る事業所規模の確認等の手続きについて |
この加算の対象となるサービス種類の事業所(下記※1)には、個別に文書通知しているところですが、こちらでも、事務手続き等の要点についてご案内します。
厚生労働大臣が定める中山間地域等に所在し、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する小規模事業所は、中山間地域等における小規模事業所加算の算定を行うこととされています。
当該加算の算定に係る小規模事業所に適合する施設基準については、前年度(3月を除く)の実績(下記※2一部例外あり)から算出された1月あたりの平均延訪問回数もしくは利用者数によるものとされています。
従って、中山間地域等に所在する事業所の場合、毎年度、小規模事業所の施設基準に対しての適合の可否について、事業所の体制を確認する必要があります。
後述の【留意事項】を参照の上、別添ファイル様式「中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)確認表(平成22年度版)」により、事業所規模の確認をお願いします。
確認の結果、事業所の体制変更が生じた場合は、「介護給付費算定に係る体制等による届出書」に確認表を添付し、平成22年3月15日(月)(期日厳守)までに管轄の保健福祉事務所長寿介護課まで届出を行ってください。
なお、平成23年度以降に関しましては、事業所規模の確認を周知する通知の発送は行いません。山梨県ホームページまたはWAMNET山梨県ページへの掲載だけになりますので、事業所の責任のもと確認作業を実施してください。
※1 対象となる介護サービスの種類(居宅介護支援を除き、いずれも介護予防を含む)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与、居宅介護支援
※2 一部例外
前年度の実績が6月未満の事業所については、直近の3月における1月当たりの
平均延べ訪問回数もしくは利用者数による
【留意事項】
◆確認作業手順
事業所規模確認の実施
その結果、[新たに事業所規模が小規模に該当する場合]
所管する保健福祉事務所・長寿介護課に次の書類を提出すること。
●介護給付費算定に係る体制等による届出書(平成22年度版)
●中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)確認表
[事業所規模が小規模に該当しない場合]及び
[事業所規模が小規模に該当するが、既に小規模事業所加算算定の届出済の場合]
次の書類を事業所の責任のもと保管しておくこと。
●中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)確認表
◆提出等に必要な様式について
『(規模に関する状況)確認表』はこのページに別添のファイル様式をご使用ください。
「介護給付費算定に係る体制等による届出書」の関係書式は、リンク先の県長寿社会課ホームページからダウンロードしてください。
http://www.pref.yamanashi.jp/chouju/76506378735.html
◆その他(厚労省の介護報酬の基準の留意事項通知に示されています)
平成21年4月以降に新たに事業開始、又は再開した事業所で、平成21年度に中山間地域等における小規模事業所加算を算定している事業所に関しましては、平成21年度の営業実績により事業所規模の確認方法が異なりますので、確認の際はご注意願います。
なお、月の初日に新たに事業開始又は再開した事業所については、当該月を営業実績に含めることができます。しかし、月の途中(2日以降)で新たに事業開始又は再開した事業所については、当該月を営業実績に含めることはできません。
例1 平成21年5月1日 指定もしくは再開した場合→ 21年度営業月数 11月(5月〜3月)
平成21年度確認方法 → 直近3月における1月あたりの平均
平成22年度確認方法 → 平成21年度(3月を除く)の1月あたりの平均
例2 平成21年10月15日 指定もしくは再開した場合→ 21年度営業月数5月(11・12・1・2・3月)
平成21年度確認方法 → 直近3月における1月あたりの平均
平成22年度確認方法 → 平成21年度同様の直近3月における1月あたりの
平均方法により確認
※10月分は、営業実績に含めることはできません。
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