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2 指定介護老人福祉施設等入所指針
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作成日
:
2015年3月31日
山梨県指定介護老人福祉施設入所指針の改正について
介護保険法等関係法令の改正により、平成27年4月1日以降の介護老人福祉施設への入所は、原則要介護3以上の方に限定され、また要介護1.2の方は特例入所が認められる方に限られることとなりました。
県では山梨県老人福祉施設協議会及び市町村の代表者にお集まりいただき、入所指針検討会議を開催し指針の改正について協議してきたところですが、協議の結果に基づき、山梨県指定介護老人福祉施設等入所指針を別添のとおり改正しましたので御承知願います。
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入所指針(平成27年4月1日).doc
入所順位の評価基準.docx
別紙 優先入所介護支援専門員意見書.doc
別紙 特例入所介護支援専門員意見書.doc
入所フロー.docx