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  掲示板(県からのお知らせ) - 3 医療的ケア関係
 
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作成日

2015年4月17日

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令の公布について

 このことについて、別添ファイルのとおり厚生労働省社会・援護局から通知がありましたので御了知願います。
一部改正の概要は以下のとおりです。


  
 
喀痰吸引等研修のうち、第二号研修について次の見直しを行う。

(1)気管カニューレ内部の喀痰吸引及び経鼻経管栄養を実地研修の対象に加え第二号研修の対象となった喀痰吸引等の各行為のうち、任意の行為について実地研修を修了した場合、個別に認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けられるものとすること。

(2)第二号研修の対象とする気管カニューレ内部の喀痰吸引及び経鼻経管栄養に係る研修の回数をそれぞれ20回以上とすること。


                      【問い合わせ先】
                       長寿社会課 介護サービス振興担当
                       電話 055−223−1455  


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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令の公布について(20150327).pdf
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官報(平成27年厚生労働省令第54号).pdf