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掲示板(県からのお知らせ) - | 1 通所介護事業所等の生活相談員の資格要件について |
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指定介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護、指定通所介護事業所に配置すべき生活相談員の資格要件については、山梨県特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第5条第2項に定める生活相談員の基準に準ずるものとして取り扱っているところですが、今般「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又は同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的資格要件を定め、平成29年4月1日より施行することとしました。
詳細は添付ファイルをご覧ください。 | |
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