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作成日

2010年5月13日

●指定に係る変更届出書について

<届出期日>
○ 指定に係る内容に変更が生じた場合には、原則、変更日から10日以内に提出してください。(障害者自立支援法第46条)
○ 変更事項が生じてから10日を超えて提出される場合は、遅延理由書兼誓約書を提出してください。


<特例的な取扱い>
@指定基準の確認を要する変更
  指定基準の適合性について判断を要する変更事項(利用定員、面積要件を伴う事業の実施場所の変更等)については、事前に協議を受け現地調査等を行う必要があります。
  この場合、現地調査等により要件が確認できるまでは、届出の受付が行えませんので日程的余裕をもって、事前協議を行ってください。

A軽微な変更
  人員基準に抵触しない従業員の交代については、毎年4月1日の状況を4月10日までに届け出ることをもって差し支えないものとします。
  この場合、前年度に従業員の交代が複数回あったとしても、前年度途中の交代については省略できるものとします。
  ただし、介護給付費等算定の変更を伴う従業員の変更の場合には、その変更が生じた時に「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。


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(別紙)変更届に必要な書類.pdf