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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載します。
 
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作成日

2017年2月24日

●居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(平成28年度後期分)【対象:京都市を除く府内市町村に所在する居宅介護支援事業者】

標記の減算について、平成28年度後期の判定期間は「平成28年9月1日から平成29年2月28日まで」となっております。
居宅介護支援事業所におかれましては、各サービス事業所ごとに判定期間に作成した居宅サービス計画の数を算出し、紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えた場合は各所管の保健所企画調整室まで届出をしていただきますようお願いします。
なお、届出書(様式1)については、集中度が80%を超えたサービスのみの記載でかまいませんが、集中度が80パーセントを超えなかったサービスについても、計算結果のわかるもの(様式任意)を事業所に保管してください。

届出期限:平成29年3月15日(水)

[掲載担当課:介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当]


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