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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載しま
 
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作成日

2018年8月30日

●居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(平成30年度前期分)【対象:京都市を除く府内市町村に所在する居宅介護支援事業者】

 標記の減算について、平成30年度前期の判定期間は「平成30年4月1日から平成30年8月31日まで」となっております。
 
 居宅介護支援事業所におかれましては、各サービス事業所ごとに判定期間に作成した居宅サービス計画の数を算出し、紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えた場合は所在地の市町村まで届出をしていただきますようお願いします。
 
 なお、届出書(様式1)については、集中度が80%を超えたサービスのみの記載でかまいませんが、集中度が80パーセントを超えなかったサービスについても、計算結果のわかるもの(様式任意)を事業所に保管してください。
 
  届出期限:平成30年9月18日(火)
 
  届出先:事業所所在地市町村の介護保険担当課


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特定事業所集中減算(説明).pdf
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