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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 7【地域密着型】
 
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作成日

2010年1月8日

●既成市街地等及びこれに準ずる地域における認知症対応型共同生活介護事業所の設備に関する基準の取扱いについて

標記のことについて、下段添付ファイルのとおり、厚生労働省老健局から通知がありましたのでお知らせします。
   
 【通知の概要】
  認知症対応型共同生活介護事業所が有することができる共同生活住居(ユニット) 数を1又は2までとしているところ、市町村の判断に基づき、既成市街地等の範囲に限り、3までを有することができることとしたもの。

 【既成市街地等の範囲】
  京都市の特定の区域
  (近畿圏整備法第2条第3項により規定する規制都市区域)


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厚生労働省通知文(192KB).pdf