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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載します。
 
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作成日

2016年8月24日

● 「地域密着型介護老人福祉施設の「サテライト型居住施設」及び構造改革特別区域における「サテライト型障害者施設」の用に供する不動産に係る取扱いについて」の一部改正について

 従来、特別養護老人ホームについては、サテライト型居住施設である地域密着型特別養護老人ホームに限り、当該サテライト型居住施設の用に供する不動産の全てについて、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けて経営することを認められてきたところです。
 特別養護老人ホームを経営する事業が安定的、継続的に行われるためには、特別養護老人ホームの設置に必要な土地及び建物のいずれについても、特別養護老人ホームを設置する社会福祉法人が所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることが原則であって望ましいところですが、一方で、特に、都市部において特別養護老人ホームの整備の必要性が高まっているところです。
 このため、サテライト型居住施設である地域密着型特別養護老人ホーム以外の特別養護老人ホームを設置する場合において、要件緩和が行われました。
 それに伴い、地域密着型介護老人福祉施設のサテライト型居住施設に併設する老人短期入所施設についても、その用に供する不動産に係る要件を緩和するため、「地域密着型介護老人福祉施設の「サテライト型居住施設」及び構造改革特別区域における「サテライト型障害者施設」の用に供する不動産に係る取扱いについて」が一部改正されましたので、お知らせします。

[掲載課:介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当]


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