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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 5の3【新型コロナウイルス感染症関連】
 
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作成日

2020年4月17日

新型コロナウイルス感染症対策に関する新型インフルエンザ等緊急事態宣言の区域変更に伴う介護サービス事業の取り扱いについて

 新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域については、令和2年4月16日付けで全都道府県へと変更されたところですが、社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続していく上で欠かせないものであり、本日(4月17日)発出された「新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置」においても、「基本的に休止を要請しない施設」に位置づけられているところです。
 各介護サービス事業者におかれては、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付け厚生労働省健康局ほか事務連絡)や「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」などを踏まえ、引き続き、感染防止対策を厳重に徹底した上で、利用者に対して、必要な各種サービスを継続して提供いただきますようお願いします。

 また、特定の地域に居住していることを理由に介護サービスの提供を行わないなどといったことがないよう、適切な対応をお願いします。

              【健康福祉部高齢者支援課 事業所・福祉サービス係】


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【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型インフルエンザ等緊急事態宣言の区域変更等について.pdf
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介護保険最新情報vol.808(施設の拡大防止留意点).pdf