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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載しま
 
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作成日

2018年5月16日

●「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について

標記について、厚生労働省から通知がありましたので、お知らせします。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000205663.pdf

(概要)
 基準省令の改正により、一定回数(下記)以上の訪問介護を位置づける居宅サービス計画を市町村に届け出ることとされました。本年10月1日以降の適用で、届出対象は、生活援助中心型サービスに限られます。

  要介護1  27回
  要介護2  34回
  要介護3  43回
  要介護4  38回
  要介護5  31回

 この改正は、「必要以上のサービス提供を招きやすい構造的な課題がある」という意見を踏まえての取扱いですが、届出を免れるために、厚生労働大臣が定める回数を下回るよう必要なサービスを縮減するのではなく、必要なサービスを位置づけることにより届出対象になった場合に、訪問介護サービスの必要性を訴える好機ととらえていただきますようお願いします。
 地域ケア会議において適切な検証を行うことにより、要介護者が地域で関わりを持ちながら自分らしい生活を継続するために必要なケアマネジメント等の支援に結びつけられれば幸いです。

 
【掲載課 介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当】


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