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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載します。
 
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作成日

2017年9月19日

●平成30年3月31日に指定(許可)有効期間が満了する介護保険事業所の指定(許可)更新申請の受付について

 介護サービスの質を確保する施策の一環として、介護保険法上の指定(許可)の効力に有効期間(6年間)が設けられており、その満了ごとに更新手続きが必要です。 
 
 平成18年4月1日の介護予防サービス創設時に指定を受けた事業所(平成24年4月1日に指定更新をされた事業所)等については、平成30年3月31日が指定有効期限となります。なお介護予防訪問介護及び介護予防通所介護については、平成30年3月31日をもって終了しますので、不要です(廃止届も不要)。

 多数の事業所の指定更新が予想されますので、円滑に更新の手続きが行われますよう、御準備ください。

1 受付期間
   平成29年12月1日(金) 〜 12月28日(木)必着

2 申請方法
  管轄する保健所企画調整室に更新申請書を提出してください。
  (下段ファイルの受付窓口一覧参照)
   ※京都市内に所在する事業所は、別途、京都市介護保険課にご確認ください。

  様式等は、京都府ホームページからダウンロードできます。
  「介護保険事業者の指定更新手続きについて」
   http://www.pref.kyoto.jp/kaigo-jigyo/k-kaigositeikousin.html

  郵送可(受領印が必要な場合は2部提出、返信用封筒を添付のこと)。

 
[掲載担当課:介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当]


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