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掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - | 1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載します。 |
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水防法等の一部を改正する法律(平成二十九年五月十九日法律第三十一号)により、水防法又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき市町村地域防災計画に定められた洪水浸水想定区域内等又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成、避難訓練の実施等が義務付けられましたのでお知らせいたします。 内容
1 避難確保計画の作成
水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画を作成してください。
2 市町村への報告
避難確保計画を作成、変更した場合は、遅滞なくその計画を管轄の市町 村長に届け出る必要があります。
なお市町村長の指示に従わず、避難確保計画を作成しない施設については市町村長がその旨を公表する場合があります。
3 避難訓練の実施
施設は避難確保計画に基づいて避難訓練を実施する必要があります。
各施設管理者等におかれましては、下段添付のパンフレットを確認の上、避難体制を強化していただきますよう、よろしくお願いいたします。 | |
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