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作成日

2018年10月1日

● 福祉用具貸与に関する制度改正の施行について

 既に7月18日付けでWAM NETに掲載しているところではおりますが、福祉用具貸与については平成30年10月1日より下記の留意事項が適用されます。
 各事業者におかれては別添資料を御確認いただき、基準に則った運営を頂きますようご留意願います。





1 福祉用具専門相談員が全国平均貸与価格について利用者に説明しなければならないこと
2 商品ごとの貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は支給されないこと

 また、平成30年度の制度改正では、新たに利用者に対して福祉用具専門相談員が機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示することが義務付けられておりますのでご留意ください。


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報酬改定の概要 福祉用具貸与.pdf