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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1の2【喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)関係】
 
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作成日

2021年8月5日

●登録喀痰吸引等事業者及び登録特定行為事業者の公表について(令和3年6月30日現在)

 「登録喀痰吸引等事業者」として京都府に登録されている事業所では、介護福祉士が、喀痰吸引等研修の基本研修又は医療的ケア研修を修了していることを確認した上、事業所で実地研修を行うことができます。
 そこで、登録事業所一覧を、特定行為業務従事者(認定証を持っている介護職員)が行為を行う「特定行為事業者」と実地研修を修了した介護福祉士が行為を行う「喀痰吸引等事業者」とに区分して掲載しており、今回一覧を更新しました。
 「登録喀痰吸引等事業者」として登録を希望される事業所は、第1-1号様式(京都府ホームページよりダウンロード可能)にて申請してください。
 

[掲載担当課:高齢者支援課 事業所・福祉サービス係]


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