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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 2【平成21年改定関係】
 
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作成日

2010年2月17日

●サービス提供体制強化加算の人材要件に係る平成22年4月以降の取扱いについて

 訪問入浴介護等のサービス提供体制強化加算における人材要件については、有資格者等の職員の割合の算出に当たり、平成21年度は「届出日の属する月の前3月の平均」ですが、平成22年度以降は、「前年度(3月を除く。)の平均」を用いることとされています。(ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所は、届出日の属する月の前3月の平均。)
 
 つきましては、平成22年4月以降、当該加算を算定するに当たり、各事業所においては、前年度(平成21年4月〜22年2月)実績を算出し、4月以降の算定が可能かどうか検証の上、必要な手続きについて遺漏のないようよろしくお願いします。

なお、新規に4月から算定される場合、
  ・居宅サービスは、平成22年3月15日までに、
  ・短期入所サービス、施設サービスは、4月1日までに         
     「算定体制届出書」等関係書類を提出いただきますようお願います。
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 現在、算定されている事業所で、前年度実績(平成21年4月〜22年2月分)を検証した結果、引き続き4月以降も算定される場合は、特段手続きの必要はありません。
 また、要件を満たさないことが判明した場合は、速やかにその旨、届出願います。


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