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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載しま
 
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作成日

2018年2月13日

●居宅介護支援事業者の指定権限の移譲について

 平成30年4月1日から居宅介護支援の指定権限が都道府県から市町村に移りますのでお知らせします。(「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)の規定による介護保険法の改正)

 したがいまして下記手続については、平成30年4月1日以降は、市町村の介護保険担当課で行うことになります。なお、平成30年3月31日までに管轄の保健所にて行った手続き等については、指定権限移譲先の市町村に引き継ぎます。

1 新規指定
  平成30年3月31日までに事業開始する新規指定申請については、保健所が申請を受理し、3月中に審査、指定を行います。4月1日以降は市町村が指定を行います。

2 指定の更新
  指定有効期間が平成30年3月31日までの事業所の指定更新申請は保健所で、指定有効期間が4月1日以降(更新日4月2日以降)の事業所の指定更新申請は市町村で、指定更新を行います。

3 届出(変更、休廃止、報酬に係る体制届等)受理
  平成30年4月1日以降の変更については、市町村に届け出てください。

4 その他(行政処分等)

    

 
【掲載課 介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当】


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★26年 医療介護総合確保法 附則.pdf