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掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - | 1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載しま |
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4月18日付けでお知らせしましたが、添付のとおり介護保険最新情報VOL.648「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」が発出されていますので、対象事業所はこの通知にしたがって必要な事務処理を行ってください。
なお、ADL維持等加算(申出)の有無を「あり」と届け出られた事業所は、届出月から評価対象期間が開始しますので、該当利用者のADLを評価の上、介護報酬請求時に、介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することにより、ADL値を提出する必要があります。
(参考)
留意事項通知(抜粋)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199100.pdf
(12) ADL維持等加算について
@ ADLの評価は、Barthel Index を用いて行うものとする。
A ADL値の提出は、サービス本体報酬の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することで行う。
B C (略)
D 平成31 年度以降に加算を算定する場合であって、通所介護費の注11に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から同年12 月までの期間を評価対象期間とする。
【掲載課 介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当】 | |
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