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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 4【お知らせ(一般)】
 
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作成日

2012年9月7日

●居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(平成24年度前期分)

 上記の減算について、平成24年度前期の判定期間は「平成24年3月1日から平成24年8月31日まで」となっております。
 居宅介護支援事業所におかれましては、下記様式1・2の書類を作成の上、紹介率最高法人の提供するサービスの占める割合が90%を超える場合は届出が必要です。

 京都市以外の事業所は各管轄の保健所へ届出をお願いします。

 なお、算定にあたっての計算例を参考にしてください。
 
 届出期限:平成24年9月18日(火)
 
 
 
          〔掲載課:介護・地域福祉課 介護・障害福祉事業者担当〕


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