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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載します。
 
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作成日

2017年9月1日

●居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(平成29年度前期分)【対象:京都市を除く府内市町村に所在する居宅介護支援事業者】

 標記の減算について、平成29年度前期の判定期間は「平成29年3月1日から平成29年8月31日まで」となっております。
 居宅介護支援事業所におかれましては、下記様式1、2の書類を作成の上、紹介率最高法人の提供するサービスの占める割合(以下「集中度」)が80%を超える場合は各所管の保健所企画調整室まで届出をしていただきますようお願いします。
 届出書(様式1)については、集中度が80%を超えるサービスのみの記載で結構ですが、集中度が80%を超えないサービスについても、計算結果のわかるもの(様式任意)を事業所に保管してください。

届出期限:平成29年9月15日(金)
           
 
[掲載担当課:介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当]


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特定事業所集中減算(説明).pdf
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