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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 4【お知らせ(一般)】
 
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作成日

2010年4月7日

●「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

 この度、標記のことについて、厚生労働省から下段添付ファイルのとおり通知がありましたので、お知らせします。
【概 要】
 
■改正に伴う変更点及び留意事項等について
 1 介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護に係る療養体制維持特別加算              診療報酬改定(療養病棟入院基本料1の新設)に伴う改定

2 介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係る療養体制維持特別加算
    同 上

3 その他
  介護療養型老人保健施設における介護保険施設サービス費に係る療養体制維持特別加算
    上記1の規定を準用しているため、同様の取扱となることに留意願います。


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国通知H220331(117KB)..pdf
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