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  掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - 1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載しま
 
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作成日

2018年7月10日

● 平成30年2018年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害による介護報酬等の請求等の取扱いについて

 平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による被害に見舞われた方には、心よりお見舞い申し上げます。
 当該大雨災害について、介護報酬等の請求等の事務について別添のとおり厚生労働省より通知がありましたので、お知らせいたします。




 
1 平成30年6月サービス提供分に係る請求については、今回の大雨による被災によりサービス提供記録等を滅失又は既存した場合、大雨発生直後で介護サービス提供内容について十分把握することが困難である場合については概算による請求が可能です。

 2 概算請求を選択する介護サービス事業所等についてはやむを得ない事情がある場合を除き、7月17日までにその旨を国保連合会へと届け出る必要があります。

 3 その他の通常の方法による請求を行う場合、平成30年6月サービス提供分に係る請求明細書の提出期限については、災害救助法適用地域に所在する介護サービス事業所等に限り、提出期限を7月17日とします。

 その他、概算請求を行う場合の計算方法等詳細については、別添の通知文に記載されておりますので、該当する事業所に当たりましては、御確認いただきますようお願いします。


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20180709事務連絡:平成30年(2018年)台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて.pdf