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掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - | 1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載します。 |
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●介護福祉士による喀痰吸引等の実施にかかる事業所登録について |
「登録特定行為事業者」として京都府に登録されている事業所では、「認定特定行為従事者(認定証を持っている介護職員等)」が、喀痰吸引等の認定行為を業務として行うことが可能です。
しかし、「介護福祉士」が、喀痰吸引等を業務として行うためには、「登録喀痰吸引等事業者」として、京都府に登録する必要があります。
つきましては、現在「登録特定行為事業者」として京都府に登録されている事業所は、個別通知もしておりますが、第1-1-2号様式にて、平成29年2月28日(火)までに申請してください。
現在「登録特定行為事業者」ではない事業所は、第1-1号様式(京都府ホームページよりダウンロード可能)にて新規申請して下さい。
[掲載担当課:介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当] | |
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