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掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - | 2【平成21年改定関係】 |
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●訪問看護ステーションで居宅療養管理指導等を行う場合の指定手続きについて |
今般の介護報酬等の改定に伴う、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、介護保険法における指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導については、病院、診療所及び薬局に加えて訪問看護ステーションでの実施が可能となり、その場合には指定の申請を別途行う必要があるとされたところです。
つきましては、指定を希望される訪問看護ステーションは、下段の添付ファイル「お知らせ」のとおり事務手続きを行っていただきますようお願いします。 | |
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