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4【お知らせ(一般)】
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作成日
:
2009年10月28日
●介護サービス事業者における業務管理体制整備の届出について
業務管理体制整備の届出については、平成21年10月末日(本府においては11月2日まで受付)に届け出ることとされております。
期限までに届け出がない場合には法令違反となります。
介護サービス事業者の皆様方には、制度の趣旨について十分に御理解いただき、期限までに届出願います。
今後、新規に参入する事業者についても届出義務が生じることとなりますので、その都度、遅滞なく届け出願います。
なお、届け出手続きに当たっては、下段添付ファイル(「改正の概要」平成21年8月3日掲示)をご参照願います。
※届出書の様式については、下記ページから第10号様式(Word文書)をダウンロードの上、御活用してください。
http://www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26bb01kj.nsf/6b16380d97f55135492567d0000714b4/22aebc4ecedc10b049257616000cbd20?OpenDocument
※事業所が複数の都道府県に所在する場合は、届出先が国となりますので、御注意願います。国に対する届出書の様式や制度の概要については、下記ホームページを参照願います。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/index.html
※地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村のみに所在する事業者については、所管する市町村にお問い合わせください。
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改正の概要(35KB).pdf