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掲示板(府からのお知らせ(介護保険関連)) - | 2【平成21年改定関係】 |
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●「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」及び「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正等に伴う実施上の留意事項について |
この度、標記留意事項等が本年4月1日から取扱が変更されること等について、厚生労働省から下段添付ファイルのとおり通知がありましたので、お知らせします。
【概 要】
■改正に伴う変更点及び留意事項等について
1 体位変換器
側臥位から座位への体位変換を行えるものを給付対象に含める。
2 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
階段移動用リフトを給付対象に含める。
3 特殊尿器
尿のみならず便が自動的に吸引されるものについても給付対象に含める。
4 入浴補助用具
身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助できる 入浴用介助ベルト
についても給付対象に含める。
■保険給付の対象となる福祉用具等の範囲の整理について
1 認知症老人徘徊感知機器
「ベッドや布団等を離れた時に通報する」ものについても給付対象に含める。
2 引き戸等への扉の取替え
「引き戸等の新設」も給付対象に含める。
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