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作成日

2018年7月20日

●特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づく特定権利利益に係る期間の延長等について

平成30年7月豪雨に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内において、介護保険法第19条第1項の規定に基づく要介護認定等及び同法第41条第1項本文の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定等について、有効期間を延長し、その満了日を平成30年11月30日とするものとされました。
上記のことにつきまして、厚生労働省より通知がありましたので、別添のとおりお知らせいたします。


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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づく特定権利利益に係る期間の延長等について.pdf