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作成日

2018年3月7日

●業務管理体制の整備に係る届出について

介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の終了に伴い、地域密着型サービスのみを同一の市町村内で実施することになる場合、業務管理体制の整備に係る届出が必要です。
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(例)
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 地域密着型通所介護+介護予防通所介護    管轄の保健所への届出
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        ↓  介護予防通所介護の終了
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 地域密着型通所介護のみ(他事業の併設なし)  所在地の市町村への届出

(必要な届出)
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 上記例の場合、まず管轄の保健所に届出をし、その後に所在地の市町村に届け出ることになります。

 第10号様式を記入要領にしたがって、届け出てください。
  「記入要領」
   http://www.pref.kyoto.jp/kaigo-jigyo/documents/kinyuuyouryo.pdf

 様式は、京都府のホームページからダウンロードしてください。
  「業務管理体制の整備に関する届出について」
   http://www.pref.kyoto.jp/kaigo-jigyo/k-gyoumukanritaisei.html
 様式の宛先が「京都府知事」となっていますが、適宜修正してください。

(対象外)
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 総合事業は届出の対象外です。
 また、居宅介護支援事業のみの事業者は、市町村への指定権限移譲後も変更ありません。


【掲載課 介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当】


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