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1【最新情報】‥2週間後、各項目(2〜8項目)に移行登載しま
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作成日
:
2018年3月7日
●業務管理体制の整備に係る届出について
介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の終了に伴い、地域密着型サービスのみを同一の市町村内で実施することになる場合、業務管理体制の整備に係る届出が必要です。
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(例)
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地域密着型通所介護+介護予防通所介護 管轄の保健所への届出
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↓ 介護予防通所介護の終了
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地域密着型通所介護のみ(他事業の併設なし) 所在地の市町村への届出
(必要な届出)
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上記例の場合、まず管轄の保健所に届出をし、その後に所在地の市町村に届け出ることになります。
第10号様式を記入要領にしたがって、届け出てください。
「記入要領」
http://www.pref.kyoto.jp/kaigo-jigyo/documents/kinyuuyouryo.pdf
様式は、京都府のホームページからダウンロードしてください。
「業務管理体制の整備に関する届出について」
http://www.pref.kyoto.jp/kaigo-jigyo/k-gyoumukanritaisei.html
様式の宛先が「京都府知事」となっていますが、適宜修正してください。
(対象外)
.
総合事業は届出の対象外です。
また、居宅介護支援事業のみの事業者は、市町村への指定権限移譲後も変更ありません。
【掲載課 介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当】
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