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作成日

2018年9月19日

●「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について

寝たきりの方でおむつを使用する必要がある方のおむつ代については、医師が発行したおむつ使用証明書を確定申告の際に添付することで医療費控除を受けることができますが、利用者の負担軽減のために、2年目以降についてはおむつ使用証明書に代えて、要介護認定を受ける際の主治医意見書(寝たきり、尿失禁の情報が記載されていること。)を使用することができます。
このたび、要介護認定期間が最大36か月に延長されたことに伴い、延長された期間についても主治医意見書が使用できるよう、取扱いの一部が改正されましたので周知いたします。


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(通知)「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(120KB).pdf
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(参考1)「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(234KB).pdf
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(参考2)「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(98KB).pdf