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作成日

2018年8月3日

●【レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について】

厚生労働省健康局結核感染症課長から下段のとおり下記の改正について通知がありましたのでお知らせします。
1 改正の趣旨
  高齢者施設において、加湿器内の汚染水のエアロゾル(目に見えない細かな水滴) を吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されたことを踏まえ、 加湿器の衛生上の措置について明記するための改正を行うもの。

2 主な改正内容
  新たに加湿器による衛生上の措置に関する項目を設け、エアロゾルを発生させる加湿器の衛生上の措置に関する基本的考え方、構造設備上の措置及び維持管理上の措置 について定める。


[掲載課:介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当]


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180803通知(レジオネラ指針).pdf
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