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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2018年3月5日

同行援護従業者養成研修(一般課程)に相当すると京都府知事が認める研修について

平成30年4月からの同行援護従業者者には、同行援護従業者養成研修(一般課程)の受講済みであることが必要となりますが、これに相当すると京都府が認める研修は下段のとおりです。
[掲載課:介護・地域福祉課法人・事業者指導担当、障害者支援課福祉サービス・障害児支援担当〕


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同行援護従業者資格(H30.2.28).docx