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掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - | 1【最新情報】 |
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社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金(障害者総合支援法、児童福祉法等)について |
平成30年6月18日に発生した大阪北部地震により被災を受けられた施設関係者に対し、お見舞い申し上げます。
この度の震災により、社会福祉施設等の建物被害等があった場合の災害復旧に係る費用について、一定の条件を満たし、近畿厚生局の査定により認められた場合、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」により、経費の一部が補助されることとなっております。
つきましては、対象施設等の設置者等において、補助を希望する場合は、下記のとおり、期限までに提出をお願いいたします。
※京都市所在の施設については、京都市へお問い合わせください。
記
1.対象施設等
「対象施設一覧」参照
2.対象金額
復旧に要する費用が80万円以上のもの
(施設等が加入する保険金分を控除した額)
〇対象経費
災害復旧に必要な工事費及び工事事務費(工事費の2.6%に相当する額を限度とする)
※次に掲げる費用は補助対象外となります。
@土地の買収又は整地に要する費用
A既存建物の買収に要する費用
B職員の宿舎に要する費用
C災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの
D明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの
Eその他災害復旧費として適当と認められない費用
3.提出書類
・社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金協議書(様式第2号)
・補助を受けようとする被災箇所、状況がわかる写真及び平面図
・復旧工事の見積書(3者以上)
・その他必要な書類
(指示があった場合は、提出をお願いいたします。)
4.提出期限
平成30年8月10日(金)
※平成30年7月10日付け厚生労働省より通知の「大阪府北部を震源とする地震に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助の協議について」において、提出期限が「災害発生の日から60日以内」(通常「災害発生の日から30日以内」)とされたため、提出期限を延期します。
5.提出先及び問い合わせ先
各所管保健所福祉室 あて
6.注意事項
・協議書提出後に近畿厚生局等による実地調査、査定が予定されています。
・協議書に記載した災害復旧工事のすべてが補助されるとは限りません。
〔掲載課:障害者支援課 福祉サービス・障害児支援担当〕 | |
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