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  掲示板(府からのお知らせ(障害福祉関連)) - 1【最新情報】
 
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作成日

2018年3月5日

利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について【対象:京都市を除く府内市町村に所在する事業者】

利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等につきましては、例年、前月の15日までに届出を行っていただいており、本年度も下記の通り届け出を行っていただきますようお願いします。
なお、届出様式等については、下段ファイルのとおりです。
【対象事業者】・生活介護
・自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)
・就労移行支援
・就労継続支援

1.提出書類
 ・利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書
・年間スケジュール表など年間を通じた事業計画がわかる資料(任意様式)

2.提出期限
前月の15日まで
※平成30年4月から適用を受ける場合は、平成30年3月15日まで
 
3.提出先
 各管轄の京都府保健所福祉室


4 注意事項
登録期間は、3ヶ月以上1年未満となっていますが、4月1日から6月30日
 と3ヶ月ちょうどにするとエラーになりますので、3ヶ月以上としてください。

〔掲載課:介護・地域福祉課 法人・事業者指導担当〕


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コピー利用日数の届出様式(41KB).xls
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【国通知】日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(175KB).pdf