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指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて



 

     指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引(厚生大臣が定める額より低い価格の設定)について、下記の通り取り扱うこととしたので、御了知の上、管下市町村及び指定居宅サービス事業者等への周知を行なう等、その取扱いに遺憾のないよう、特段の御配慮をお願いしたい。



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