○厚生省令第三十七号  介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第二号並びに第七十四条第一項及び第二項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。   平成十一年三月三十一日                                      厚生大臣 宮下 創平    指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次  第一章 総則(第一条−第三条)  第二章 訪問介護   第一節 基本方針(第四条)   第二節 人員に関する基準(第五条・第六条)   第三節 設備に関する基準(第七条)   第四節 運営に関する基準(第八条−第三十九条) 第五節 基準該当居宅サービスに関する基準(第四十条−第四十三条)  第三章 訪問入浴介護   第一節 基本方針(第四十四条)   第二節 人員に関する基準(第四十五条・第四十六条)   第三節 設備に関する基準(第四十七条)   第四節 運営に関する基準(第四十八条−第五十四条)   第五節 基準該当居宅サービスに関する基準(第五十五条−第五十八条)  第四章 訪問看護   第一節 基本方針(第五十九条)   第二節 人員に関する基準(第六十条・第六十一条)   第三節 設備に関する基準(第六十二条)   第四節 運営に関する基準(第六十三条−第七十四条)  第五章 訪問リハビリテーション   第一節 基本方針(第七十五条)   第二節 人員に関する基準(第七十六条)   第三節 設備に関する基準(第七十七条)   第四節 運営に関する基準(第七十八条−第八十三条)  第六章 居宅療養管理指導   第一節 基本方針(第八十四条)   第二節 人員に関する基準(第八十五条)   第三節 設備に関する基準(第八十六条)   第四節 運営に関する基準(第八十七条−第九十一条)  第七章 通所介護   第一節 基本方針(第九十二条)   第二節 人員に関する基準(第九十三条・第九十四条)   第三節 設備に関する基準(第九十五条)   第四節 運営に関する基準(第九十六条−第百五条)   第五節 基準該当居宅サービスに関する基準(第百六条−第百九条)  第八章 通所リハビリテーション   第一節 基本方針(第百十条)   第二節 人員に関する基準(第百十一条)   第三節 設備に関する基準(第百十二条)   第四節 運営に関する基準(第百十三条−第百十九条)  第九章 短期入所生活介護   第一節 基本方針(第百二十条)   第二節 人員に関する基準(第百二十一条・第百二十二条)   第三節 設備に関する基準(第百二十三条・第百二十四条))   第四節 運営に関する基準(第百二十五条−第百四十条)  第十章 短期入所療養介護   第一節 基本方針(第百四十一条)   第二節 人員に関する基準(第百四十二条)   第三節 設備に関する基準(第百四十三条)   第四節 運営に関する基準(第百四十四条−第百五十五条)  第十一章 痴呆対応型共同生活介護   第一節 基本方針(第百五十六条)   第二節 人員に関する基準(第百五十七条・第百五十八条)   第三節 設備に関する基準(第百五十九条)   第四節 運営に関する基準(第百六十条−百七十三条)  第十二章 特定施設入所者生活介護   第一節 基本方針(第百七十四条)   第二節 人員に関する基準(第百七十五条・第百七十六条)   第三節 設備に関する基準(第百七十七条)   第四節 運営に関する基準(第百七十八条−百九十二条)  第十三章 福祉用具貸与   第一節 基本方針(第百九十三条)   第二節 人員に関する基準(第百九十四条・第百九十五条)   第三節 設備に関する基準(第百九十六条)   第四節 運営に関する基準(第百九十七条−第二百五条)   第五節 基準該当居宅サービスに関する基準(第二百六条)  附則    第一章 総則  (趣旨) 第一条 指定居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十四条第一項の基準及び員数並びに同条第二項の指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準並びにこれらのうち法第四十二条第一項第二号の基準該当居宅サービスの事業が満たすべきものについては、この省令の定めるところによる。  (定義) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 居宅サービス事業者 法第七条第五項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。 二 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス それぞれ法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービスをいう。 三 利用料 法第四十一条第一項に規定する居宅介護サービス費又は法第五十三条第一項に規定する居宅支援サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 四 居宅介護サービス費用基準額 法第四十一条第四項第一号又は第二号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。 五 法定代理受領サービス 法第四十一条第六項(法第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に係る指定居宅サービスをいう。 六 基準該当居宅サービス 法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。 七 居宅支援サービス費用基準額 法第五十三条第二項第一号又は第二号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。 八 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。  (指定居宅サービスの事業の一般原則) 第三条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。    第二章 訪問介護     第一節 基本方針   (基本方針) 第四条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。 第二節 人員に関する基準  (訪問介護員等の員数) 第五条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所( 以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第七条第六項に規定する厚生省令で定める者をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。  (管理者) 第六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。     第三節 設備に関する基準  (設備及び備品等) 第七条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。     第四節 運営に関する基準  (内容及び手続の説明及び同意) 第八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十九条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。  (提供拒否の禁止) 第九条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。  (サービス提供困難時の対応) 第十条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。  (受給資格等の確認) 第十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。 2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。  (要介護認定等の申請に係る援助) 第十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は 、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。  (心身の状況等の把握) 第十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第   号)第十三条六号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。  (居宅介護支援事業者等との連携) 第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。  (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 第十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則( 平成十一年厚生省令第   号。以下「施行規則」という。)第六十四条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。  (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 第十六条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号ハに規定する計画を含む 。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。  (居宅サービス計画等の変更の援助) 第十七条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。  (身分を証する書類の携行) 第十八条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。  (サービスの提供の記録) 第十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項(法第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。  (利用料等の受領) 第二十条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定訪問介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 4 指定訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  (保険給付の請求のための証明書の交付) 第二十一条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。  (指定訪問介護の基本取扱方針) 第二十二条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  (指定訪問介護の具体的取扱方針) 第二十三条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 二 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 三 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 四 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し 、適切な相談及び助言を行う。  (訪問介護計画の作成) 第二十四条 サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。 2 前項の訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 3 サービス提供責任者は、第一項の訪問介護計画を作成した際には、利用者又はその家族にその内容を説明しなければならない。 4 サービス提供責任者は、訪問介護計画作成後においても、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。 5 第一項から第三項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。  (同居家族に対するサービス提供の禁止) 第二十五条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問介護の提供をさせてはならない。  (利用者に関する市町村への通知) 第二十六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 一 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。 二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。  (緊急時等の対応) 第二十七条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。  (管理者及びサービス提供責任者の責務) 第二十八条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 3 サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、指定訪問介護事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものとする。  (運営規程) 第二十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。  一 事業の目的及び運営の方針  二 従業者の職種、員数及び職務の内容  三 営業日及び営業時間  四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額  五 通常の事業の実施地域  六 緊急時等における対応方法  七 その他運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第三十条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。 3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。  (衛生管理等) 第三十一条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。  (掲示) 第三十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。  (秘密保持等) 第三十三条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 3 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。  (広告) 第三十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。  (居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 第三十五条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。  (苦情処理) 第三十六条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 3 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保健法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第二号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  (事故発生時の対応) 第三十七条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。  (会計の区分) 第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。  (記録の整備) 第三十九条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。     第五節 基準該当居宅サービスに関する基準  (訪問介護員等の員数) 第四十条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問介護」という。)の事業を行う者(「以下「基準該当訪問介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第七条第六項に規定する厚生省令で定める者をいう。以下この節において同じ 。)の員数は、三人以上とする。 2 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。  (管理者) 第四十一条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。  (設備及び備品等) 第四十二条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。  (準用) 第四十三条 第一節及び第四節(第十五条、第二十条第一項及び第三十六条第三項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項(法第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十条第二項及び第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第二十条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。    第三章 訪問入浴介護     第一節 基本方針  (基本方針) 第四十四条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。     第二節 人員に関する基準  (従業者の員数) 第四十五条 指定訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第四節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。  一 看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士(以下この章において「看護職員」という。) 一以上  二 介護職員 二以上 2 前項の訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤でなければならない。  (管理者) 第四十六条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。     第三節 設備に関する基準  (設備及び備品等) 第四十七条 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。     第四節 運営に関する基準  (利用料等の受領) 第四十八条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定訪問入浴介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費  二 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用 4 指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  (指定訪問入浴介護の基本取扱方針) 第四十九条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。 2 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  (指定訪問入浴介護の具体的取扱方針) 第五十条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。 二 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 三 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 四 指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員二人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。 五 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。  (緊急時等の対応) 第五十一条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。   (管理者の責務) 第五十二条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。  (運営規程) 第五十三条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 営業日及び営業時間 四 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 五 通常の事業の実施地域 六 サービスの利用に当たっての留意事項 七 緊急時等における対応方法 八 その他運営に関する重要事項  (準用) 第五十四条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条及び第三十条から第三十九条までの規定は 、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。      第五節 基準該当居宅サービスに関する基準  (従業者の員数) 第五十五条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問入浴介護」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。   一 看護職員 一以上  二 介護職員 二以上  (管理者) 第五十六条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。  (設備及び備品等) 第五十七条 基準該当訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。  (準用) 第五十八条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十五条まで、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十四条並びに第四節(第四十八条第一項及び第五十四条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する 。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項(法第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第四十八条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。    第四章 訪問看護     第一節 基本方針  (基本方針) 第五十九条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。     第二節 人員に関する基準  (看護婦等の員数) 第六十条 指定訪問看護の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護婦その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護婦等」という。)の員数は、次に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。 一 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。) イ 保健婦、保健士、看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、二・五以上となる員数 ロ 理学療法士又は作業療法士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数  二 病院又は診療所である指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。)   指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。 2 前項第一号イの看護職員のうち一名は、常勤でなければならない。  (管理者) 第六十一条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 2 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健婦、保健士、看護婦又は看護士でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 3 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。     第三節 設備に関する基準  (設備及び備品等) 第六十二条 指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションが他の事業の事業所を兼ねる場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。 2 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。     第四節 運営に関する基準  (サービス提供困難時の対応) 第六十三条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。  (居宅介護支援事業者等との連携) 第六十四条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。  (健康手帳への記載) 第六十五条 指定訪問看護事業者は、提供した指定訪問看護に関し、利用者の健康手帳(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十三条の健康手帳をいう。以下同じ。)の医療の記録に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。  (利用料等の受領) 第六十六条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額と、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護又は老人保健法十七条第一項に規定する医療若しくは同法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護のうち指定訪問看護に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定訪問看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 4 指定訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  (指定訪問看護の基本取扱方針) 第六十七条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  (指定訪問看護の具体的取扱方針) 第六十八条 看護婦等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第七十条第一項に規定する訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。 二 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 三 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行う。 四 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。 五 特殊な看護等については、これを行ってはならない。  (主治の医師との関係) 第六十九条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。 3 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第一項に規定する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 4 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。  (訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成) 第七十条 看護婦等(准看護婦及び准看護士を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。 2 看護婦等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。 3 看護婦等は、作成した訪問看護計画書の主要な事項について、利用者又はその家族に説明しなければならない。 4 看護婦等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。 5 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 6 前条第四項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。  (同居家族に対する訪問看護の禁止) 第七十一条 指定訪問看護事業者は、看護婦等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。  (緊急時等の対応) 第七十二条 看護婦等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。  (運営規程) 第七十三条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 営業日及び営業時間 四 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 五 通常の事業の実施地域 六 緊急時等における対応方法 七 その他運営に関する重要事項  (準用) 第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十九条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護婦等」と、第八条中「第二十九条 」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。    第五章 訪問リハビリテーション     第一節 基本方針  (基本方針) 第七十五条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において 、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。     第二節 人員に関する基準  (従業者の員数) 第七十六条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士又は作業療法士(以下この章において「理学療法士又は作業療法士」という。)を置かなければならない。     第三節 設備に関する基準 (設備及び備品等の要件) 第七十七条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院又は診療所であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。     第四節 運営に関する基準  (利用料等の受領) 第七十八条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額と、健康保険法第四十三条第一項に規定する療養の給付又は老人保健法第十七条第一項に規定する医療のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定訪問リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 4 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 (指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針) 第七十九条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 (指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針) 第八十条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士又は作業療法士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。 二 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 三 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し 、適切なサービスを提供する。 四 それぞれの利用者について、次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。  (訪問リハビリテーション計画の作成) 第八十一条 医師及び理学療法士又は作業療法士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況 、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。 2 医師又は理学療法士若しくは作業療法士は、利用者又はその家族に対し、訪問リハビリテーション計画の内容について説明しなければならない。 3 訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。  (運営規程) 第八十二条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。  一 事業の目的及び運営の方針  二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 営業日及び営業時間  四 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額  五 通常の事業の実施地域  六 その他運営に関する重要事項  (準用) 第八十三条 第八条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第五十二条、第六十四条及び第六十五条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士又は作業療法士」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第八十二条」と 、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。    第六章 居宅療養管理指導     第一節 基本方針  (基本方針) 第八十四条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健婦、保健士、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。     第二節 人員に関する基準  (従業者の員数) 第八十五条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。)の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。  一 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 イ 医師又は歯科医師 ロ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数  二 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師     第三節 設備に関する基準  (設備及び備品等) 第八十六条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。     第四節 運営に関する基準  (利用料等の受領) 第八十七条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額と、健康保険法第四十三条第一項に規定する療養の給付又は老人保健法第十七条第一項に規定する医療のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に 、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定居宅療養管理指導事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 4 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  (指定居宅療養管理指導の基本取扱方針) 第八十八条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、計画的に行われなければならない。 2 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  (指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針) 第八十九条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。 二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。 三 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。 四 それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する。 2 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師が交付した処方せんによる指示)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。 二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 三 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。 四 それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。  (運営規程) 第九十条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。  一 事業の目的及び運営の方針  二 従業者の職種、員数及び職務の内容  三 営業日及び営業時間  四 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額  五 その他運営に関する重要事項  (準用) 第九十一条 第八条から第十三条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第五十二条、第六十四条及び第六十五条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等 」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第九十条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第十八条中「初回訪問時及び利用者 」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。    第七章 通所介護     第一節 基本指針  (基本方針) 第九十二条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。     第二節 人員に関する基準  (従業者の員数) 第九十三条 指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 一 生活相談員 指定通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯 」という。)を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数 二 看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数 三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる介護職員が利用者の数が十五人までは一以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 四 機能訓練指導員 一以上 2 当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。 3 前二項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 4 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 5 第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 6 第二項の生活指導員、看護職員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。  (管理者) 第九十四条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。     第三節 設備に関する基準  (設備及び備品等) 第九十五条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。  一 食堂及び機能訓練室 イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。  二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること 3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。     第四節 運営に関する基準  (利用料等の受領) 第九十六条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額を超える費用 三 食材料費 四 おむつ代 五 前各号に掲げるもののほか、通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 4 指定通所介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  (指定通所介護の基本取扱方針) 第九十七条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  (指定通所介護の具体的取扱方針) 第九十八条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。 二 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 三 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 四 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、痴呆の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。  (通所介護計画の作成) 第九十九条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。 2 指定通所介護事業所の管理者は、それぞれの利用者に応じた通所介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。 3 通所介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 4 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。  (運営規程) 第百条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 営業日及び営業時間 四 指定通所介護の利用定員 五 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 六 通常の事業の実施地域 七 サービス利用に当たっての留意事項 八 緊急時等における対応方法 九 非常災害対策 十 その他運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第百一条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。  (定員の遵守) 第百二条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。  (非常災害対策) 第百三条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。  (衛生管理等) 第百四条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について 、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  (準用) 第百五条 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十九条まで及び第五十二条の規程は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「 二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。     第五節 基準該当居宅サービスに関する基準  (従業者の員数) 第百六条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当通所介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所( 以下「基準該当通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとするとする。 一 生活相談員 基準該当通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数 二 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数 三 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる介護職員が利用者の数が十五人までは一以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 四 機能訓練指導員 一以上 2 当該基準該当通所介護事業所の利用定員が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、基準該当通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。 3 前二項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。 4 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。  (管理者) 第百七条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。  (設備及び備品等) 第百八条 基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。  一 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 イ 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 ロ イにかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。  二 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 3 第一項に掲げる設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。  (準用) 第百九条 第八条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十九条まで、第五十二条、第九十二条及び第四節(第九十六条第一項及び第百五条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項(法第五十三条第四項において準用する場合を含む。 )の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第九十六条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。    第八章 通所リハビリテーション     第一節 基本方針  (基本方針) 第百十条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。     第二節 人員等に関する基準  (従業者の員数) 第百十一条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)(病院又は診療所であるものに限る。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「 通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。  一 医師 当該日の利用者の数が四十又はその端数を増すごとに一の医師を指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な数以上  二 理学療法士若しくは作業療法士又は看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下この章において「看護職員」という。) 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数 イ 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護婦若しくは看護士(以下「経験看護婦等」という。)が一以上確保されること。 ロ 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じてイに掲げる従業者のほかに、専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は看護職員が一以上確保されること。 ハ イ及びロの専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者に理学療法士及び作業療法士が含まれない場合は、週に一日以上指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士又は作業療法士を一以上置くこと。  三 介護職員 当該指定通所リハビリテーション事業所の実情に応じた適当数 2 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該指定通所リハビリテーション事業所に置くべき理学療法士、作業療法士、看護職員又は介護職員の員数を、次に掲げる基準を満たすために必要な数以上とすることができる。 一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は経験看護婦等が一以上確保されること。 二 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて前号に掲げる従業者のほかに、専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、看護職員又は介護職員が一以上確保されること。 3 指定通所リハビリテーション事業者が、指定通所リハビリテーション事業所(介護老人保健施設であるものに限る。)ごとに置くべき通所リハビリテーション従業者の員数は、次のとおりとする。  一 医師    イ 当該介護老人保健施設の入所者の数(以下この号において「入所者の数」という。)が百に満たない場合であって、当該介護老人保健施設に常勤の医師が一以上置かれている場合 常勤換算方法で、利用者の数に入所者の数に百分の七十を乗じて得た数を加えて得た数から百を控除して得た数を二百で除して得た数以上となる員数 ロ イに該当しない介護老人保健施設である場合 常勤換算方法で、利用者の数から入所者の数に百分の三十を乗じて得た数を控除して得た数を二百で除して得た数以上となる員数  二 理学療法士又は作業療法士 常勤換算方法で、利用者の数を百で除して得た数以上となる員数  三 看護職員又は介護職員(以下この条において「看護・介護職員」という。) 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数以上 イ 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護・介護職員が当該指定通所リハビリテーションの利用者の数が十又はその端数が増すごとに一以上確保されること。 ロ イの専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護・介護職員に看護職員が含まれない場合は、看護職員を一以上置くこと。  四 支援相談員 常勤換算方法で、利用者の数を百で除して得た数以上となる員数 4 前項第一号、第二号及び第四号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 5 第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。 6 第一項第二号の指定通所リハビリテーションの単位は、指定通所リハビリテーションであって、その提供が同時に二十人以下の利用者に対して一体的に行われるものをいい、第二項第二号の指定通所リハビリテーションの単位は、指定通所リハビリテーションであって、その提供が同時に十人以下の利用者に対して一体的に行われるものをいい、第三項第三号の指定通所リハビリテーションの単位は、指定通所リハビリテーションであって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。     第三節 設備に関する基準  (設備に関する基準) 第百十二条 指定通所リハビリテーション事業所は、病院、診療所又は介護老人保健施設であって、次の各号に掲げる指定通所リハビリテーション事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める基準を満たす設備を有するほか、指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の器械及び器具を備えなければならない。 一 病院又は診療所(前条第二項の適用を受けるものを除く。)の場合 指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、利用定員が十五人までは四十五平方メートル以上、それ以上利用定員が一人増すごとに三平方メートルを加えた面積以上のものを有すること。 二 前条第二項の適用を受ける診療所の場合 指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、利用定員が十人までは三十平方メートル以上、それ以上利用定員が一人増すごとに三平方メートルを加えた面積以上のものを有すること。 三 介護老人保健施設の場合 指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、当該部屋等の面積と利用者用に確保されている食堂の面積の合計が、三平方メートルに利用定員数を乗じて得た面積以上であるものを有すること。     第四節 運営に関する基準  (指定通所リハビリテーションの基本取扱方針) 第百十三条 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 2 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 (指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針) 第百十四条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。 二 通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 三 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に、痴呆の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整える。  (通所リハビリテーション計画の作成) 第百十五条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。 2 医師等の従業者は、それぞれの利用者に応じた通所リハビリテーション計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。 3 通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 4 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載する。  (管理者等の責務) 第百十六条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護婦又は看護士のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。 2 指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。  (運営規程) 第百十七条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。  一 事業の目的及び運営の方針  二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 営業日及び営業時間  四 指定通所リハビリテーションの利用定員  五 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 六 通常の事業の実施地域  七 サービス利用に当たっての留意事項  八 非常災害対策  九 その他運営に関する重要事項 (衛生管理等) 第百十八条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならない。 2 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  (準用) 第百十九条 第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十九条まで、第六十四条、第六十五条、第九十六条及び第百一条から第百三条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百十七条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。    第九章 短期入所生活介護     第一節 基本方針  (基本方針) 第百二十条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。     第二節 人員に関する基準  (従業者の員数) 第百二十一条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする 。ただし、利用定員が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。  一 医師 一人以上  二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上 三 介護職員又は看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下この章において「看護職員」という 。)常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上  四 栄養士 一人以上  五 機能訓練指導員 一人以上  六 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数 2 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設又は特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法 、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は介護保険法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 5 第一項第二号の生活相談員並びに同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない。 6 第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。  (管理者) 第百二十二条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。     第三節 設備に関する基準  (利用定員等) 第百二十三条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を二十人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。 2 併設事業所の場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を二十人未満とすることができる。  (設備及び備品等) 第百二十四条 指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物でなければならない。ただし、入所者の日常生活に充てられる場所を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合にあっては、同条第九号の三に規定する準耐火建築物とすることができる。 2 指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面所、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。  一 居室  二 食堂  三 機能訓練室  四 浴室  五 便所  六 洗面所  七 医務室  八 静養室  九 面接室  十 介護職員室  十一 看護職員室  十二 調理室  十三 洗濯室又は洗濯場  十四 汚物処理室  十五 介護材料室 3 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。 4 第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第二項の規定にかかわらず 、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。 5 第二項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。  一 居室   イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。   ロ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。   ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。  二 食堂及び機能訓練室 イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。  三 浴室   身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。  四 便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。  五 洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 6 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。 二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 三 階段の傾斜を緩やかにすること。 四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること 五 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室(以下この項において「居室等」という。)が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。     第四節 運営に関する基準  (内容及び手続の説明及び同意) 第百二十五条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第百三十七条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。  (指定短期入所生活介護の開始及び終了) 第百二十六条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。 2 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。  (利用料等の受領) 第百二十七条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 一 厚生大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用 二 送迎に要する費用(厚生大臣が別に定める場合を除く。) 三 食材料費 四 理美容代 五 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 4 指定短期入所生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 (指定短期入所生活介護の取扱方針) 第百二十八条 指定短期入所生活介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、痴呆の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。 2 指定短期入所生活介護を行うに当たっては、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については 、次条第一項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む上で必要な援助を行わなければならない。 3 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。 5 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  (短期入所生活介護計画の作成) 第百二十九条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。 2 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成する場合は、それぞれの利用者に応じた短期入所生活介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。 3 短期入所生活介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。  (介護) 第百三十条 介護に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 2 指定短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 3 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 4 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 5 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 6 指定短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 7 指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。  (食事の提供) 第百三十一条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。 2 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。  (機能訓練) 第百三十二条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。  (健康管理) 第百三十三条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 2 指定短期入所生活介護事業所の医師は、利用者に対して行った健康管理に関し、その者の健康手帳の所要のページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。  (相談及び援助) 第百三十四条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 (その他のサービスの提供) 第百三十五条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。  (緊急時等の対応) 第百三十六条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。  (運営規程) 第百三十七条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程( 以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 利用定員(第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。) 四 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 五 通常の送迎の実施地域 六 サービス利用に当たっての留意事項 七 緊急時等における対応方法 八 非常災害対策 九 その他運営に関する重要事項  (定員の遵守) 第百三十八条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 一 第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 二 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数  (地域等との連携) 第百三十九条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。  (準用) 第百四十条 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十九条まで、第五十二条、第百一条、第百三条及び第百四条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。    第十章 短期入所療養介護     第一節 基本方針  (基本方針) 第百四十一条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養介護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。     第二節 人員に関する基準  (従業者の員数) 第百四十二条 指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 二 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は 、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 三 療養型病床群(医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養型病床群を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 四 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三条各号に掲げる病院であって、令第四条に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性痴呆疾患療養病棟」という。)を有するもの(第二号に該当するものを除く。以下「老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」という。)である指定短期入所療養介護事業所に置くべき短期入所療養介護従業者の員数は、次のとおりとする。 イ 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上 ロ 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 ハ 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 ニ 栄養士 病床数が百以上の病院であるものにあっては一以上 ホ 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上 ヘ 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上 2 前項第四号の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 3 第一項第四号イの医師のうち一人は、老人性痴呆疾患療養病棟において指定短期入所療養介護を担当する医師としなければならない。 4 第一項第四号ホの作業療法士及び同号ヘの精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、常勤でなければならない。  (設備等に関する基準) 第百四十三条 指定短期入所療養介護事業所の設備等に関する基準は、次のとおりとする。 一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備を有することとする。 二 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備を有することとする。 三 療養型病床群を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養型病床群を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。 四 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有することとし、当該指定短期入所療養介護事業所の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室は、次の基準を満たさなければならないこととする。 イ 老人性痴呆疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。 ロ 老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室の床面積は、入院患者一人につき六・〇平方メートル以上とすること。 ハ 老人性痴呆疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、当該老人性痴呆疾患療養病棟に係る病床数に十八平方メートルを乗じて得た面積以上の面積を有すること。 ニ 患者が使用する廊下であって、老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・一メートル以上としなければならない。 ホ 生活機能回復訓練室は、六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。 ヘ デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者一人につき二平方メートル以上の面積を有しなければならない。 ト 食堂は、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として使用することができるものとする。 チ 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。     第四節 運営に関する基準  (対象者) 第百四十四条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院若しくは診療所の療養型病床群に係る病室又は病院の老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室において指定短期入所療養介護を提供するものとする。 (利用料等の受領) 第百四十五条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 一 厚生大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用 二 送迎に要する費用(厚生大臣が別に定める場合を除く。) 三 食材料費 四 理美容代 五 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 4 指定短期入所療養介護事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 (指定短期入所療養介護の取扱方針) 第百四十六条 指定短期入所療養介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、痴呆の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行う。 2 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第一項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配意して行う。 3 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 4 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。 5 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  (短期入所療養介護計画の作成) 第百四十七条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。 2 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成する場合は、それぞれの利用者に応じた短期入所療養介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。 3 短期入所療養介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 (診療の方針) 第百四十八条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。 二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。 三 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。 四 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。 五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生大臣が定めるもののほか行ってはならない。 六 別に厚生大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。 七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。  (機能訓練) 第百四十九条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。  (看護及び医学的管理の下における介護) 第百五十条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう 、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。 2 指定短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 3 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 4 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 5 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 6 指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 (食事の提供) 第百五十一条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。 2 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。  (その他のサービスの提供) 第百五十二条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。 2 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。  (運営規程) 第百五十三条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 四 通常の送迎の実施地域 五 施設利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他運営に関する重要事項  (定員の遵守) 第百五十四条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 二 療養型病床群を有する病院若しくは診療所又は老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養型病床群又は老人性痴呆疾患療養病棟に係る病床数及び療養型病床群又は老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数  (準用) 第百五十五条 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十九条まで、第五十二条、第六十五条、第百一条、第百三条、第百十八条、第百二十五条、第百二十六条第二項及び第百三十九条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百二十五条中「第百三十七条」とあるのは「第百五十三条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。    第十一章 痴呆対応型共同生活介護     第一節 基本方針  (基本方針) 第百五十六条 指定居宅サービスに該当する痴呆対応型共同生活介護(以下「指定痴呆対応型共同生活介護 」という。)の事業は、要介護者であって痴呆の状態にあるもの(当該痴呆に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該痴呆に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)について、共同生活住居(法第七条第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。     第二節 人員に関する基準  (従業者の員数) 第百五十七条 指定痴呆対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定痴呆対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定痴呆対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定痴呆対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、宿直時間帯(夜間及び深夜の時間帯をいう。以下同じ。)以外の時間帯に指定痴呆対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、宿直時間帯を通じて一以上の介護従業者に宿直勤務を行わせるために必要な数以上とする。 2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 3 第一項の介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。 4 第一項の宿直時間帯において宿直勤務を行う介護従業者は、利用者の処遇に支障がない場合は、併設されている他の共同生活住居又は第百七十一条第三項の介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは病院等の職務に従事することができるものとする。  (管理者) 第百五十八条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。     第三節 設備に関する基準  (設備に関する基準) 第百五十九条 指定痴呆対応型共同生活介護事業所は、一又は複数の共同生活住居を有しなければならない。 2 共同生活住居は、その入居定員を五人以上九人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。 3 一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。 4 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。     第四節 運営に関する基準 (入退居) 第百六十条 指定痴呆対応型共同生活介護は、要介護者であって痴呆の状態にあるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。 2 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が痴呆の状態にある者であることの確認をしなければならない。 3 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定痴呆対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 4 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 5 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及び家族の希望を踏まえた上で 、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。 6 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。  (入退居の記録) 第百六十一条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。  (利用料等の受領) 第百六十二条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定痴呆対応型共同生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該痴呆対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定痴呆対応型共同生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定痴呆対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定痴呆対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 一 食材料費 二 理美容代 三 おむつ代 四 前三号に掲げるもののほか、指定痴呆対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 4 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  (指定痴呆対応型共同生活介護の取扱方針) 第百六十三条 指定痴呆対応型共同生活介護は、利用者の痴呆の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行わなければならない。 2 指定痴呆対応型共同生活介護は、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければならない。 3 指定痴呆対応型共同生活介護は、次条第一項に規定する痴呆対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。 4 共同生活住居における介護従業者は、指定痴呆対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 5 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、指定痴呆対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。 6 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定痴呆対応型共同生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  (痴呆対応型共同生活介護計画の作成) 第百六十四条 共同生活住居の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて 、介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した痴呆対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。 2 共同生活住居の管理者は、それぞれの利用者に応じた痴呆対応型共同生活介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。 3 痴呆対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護の活用その他の多様な活動の確保に努めなければならない。 4 共同生活住居の管理者は、痴呆対応型共同生活介護計画の作成後においても、介護従業者、利用者が痴呆対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、痴呆対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて痴呆対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。 5 第一項から第三項までの規定は、前項に規定する痴呆対応型共同生活介護計画の変更について準用する。 (介護等) 第百六十五条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 2 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 3 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。 (社会生活上の便宜の提供等) 第百六十六条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めなければならない。 2 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 3 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。  (管理者による管理) 第百六十七条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、居宅サービス事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。 (運営規程) 第百六十八条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務内容 三 利用定員  四 指定痴呆対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額  五 入居に当たっての留意事項  六 非常災害対策  七 その他運営に関する重要事項 (勤務体制の確保等) 第百六十九条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定痴呆対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。 3 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。  (定員の遵守) 第百七十条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 (協力医療機関等) 第百七十一条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 2 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 3 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止) 第百七十二条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 2 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。  (準用) 第百七十三条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第三十九条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条及び第百三十九条の規定は、指定痴呆対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百六十八条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「介護従業者」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護従業者」と読み替えるものとする。    第十二章 特定施設入所者生活介護     第一節 基本方針  (基本方針) 第百七十四条 指定居宅サービスに該当する特定施設入所者生活介護(以下「指定特定施設入所者生活介護 」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第七条第十六項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態等となった場合でも、当該指定特定施設入所者生活介護の提供を受ける入所者(以下この章において「利用者」という。)が当該指定特定施設(法第七条第十六項に規定する特定施設であって、当該指定特定施設入所者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 2 指定特定施設入所者生活介護の事業を行う者(以下「指定特定施設入所者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。     第二節 人員に関する基準  (従業者の員数) 第百七十五条 指定特定施設入所者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入所者生活介護の提供に当たる従業者(以下「特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。  一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上 二 看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下この章において「看護職員」という。)又は介護  職員 イ 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が三又はその端数を増すごとに一及び要支援者である利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。 ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 Z 利用者の数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上    [ 利用者の数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上   ハ 常に一以上の指定特定施設入所者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、利用者が全て要支援者である場合の宿直時間帯にあっては、この限りでない。  三 機能訓練指導員 一以上  四 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。) 2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 3 第一項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 4 第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入所者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、利用者が全て要支援者である場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。 5 第一項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 6 第一項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって、特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。  (管理者) 第百七十六条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。     第三節 設備に関する基準  (設備に関する基準) 第百七十七条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために仕様しない附属の建物を除く。)は、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同上第九号の三に規定する準耐火建築物でなければならない。 2 指定特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入所者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。 3 指定特定施設の介護居室(指定特定施設入所者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ 。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。 一 介護居室は、次の基準を満たすこと。   イ 個室又は一の居室ごとに定員四人以下のものとすること。  ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。  ハ 地階に設けてはならないこと。  ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。  二 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。 三 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。  四 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。  五 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。  六 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 4 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。 5 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。     第四節 運営に関する基準  (内容及び手続の説明及び契約の締結等) 第百七十八条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第百八十九条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入所及び指定特定施設入所者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 2 指定特定施設入所者生活介護事業者は、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 3 指定特定施設入所者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入所者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。  (指定特定施設入所者生活介護の提供の開始等) 第百七十九条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、正当な理由なく入所者に対する指定特定施設入所者生活介護の提供を拒んではならない。 2 指定特定施設入所者生活介護事業者は、入所者が指定特定施設入所者生活介護に代えて当該指定特定施設入所者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。 3 指定特定施設入所者生活介護事業者は、入所申込者又は入所者(以下「入所者等」という。)が入院治療を要する者であること等入所者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。 4 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。  (法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意) 第百八十条 老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームである指定特定施設において指定特定施設入所者生活介護を提供する指定特定施設入所所生活介護事業者は、当該指定特定施設入所者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用者の同意がその条件であることを当該利用者に説明し、その意思を確認しなければならない。  (サービス提供の記録) 第百八十一条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入所している指定特定施設の名称を、指定特定施設入所者生活介護の終了に際しては 、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。  (利用料等の受領) 第百八十二条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入所者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入所者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定特定施設入所者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定特定施設入所者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入所者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入所者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定特定施設入所者生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 一 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 二 おむつ代 三 前二号に掲げるもののほか、指定特定施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 4 指定特定施設入所者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  (特定施設サービス計画の作成) 第百八十三条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(第百七十五条第六項の計画作成担当者をいう。以下この章において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 4 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の原案について、利用者に対して説明し、同意を得なければならない。 5 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。 6 第二項から第四項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準用する。  (指定特定施設入所者生活介護の提供の取扱方針) 第百八十四条 指定特定施設入所者生活介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、痴呆の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。 2 指定特定施設入所者生活介護は、特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。 3 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行わなければならない。 4 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。 5 指定特定施設入所者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  (介護) 第百八十五条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 2 指定特定施設入所者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。 3 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 4 指定特定施設入所者生活介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。  (健康管理) 第百八十六条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。  (相談及び援助) 第百八十七条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。  (利用者の家族との連携等) 第百八十八条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。  (運営規程) 第百八十九条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。一 事業の目的及び運営の方針 二 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 三 入所定員及び居室数 四 指定特定施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 五 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 六 施設の利用に当たっての留意事項 七 緊急時等における対応方法 八 非常災害対策 九 その他運営に関する重要事項 (勤務体制の確保等) 第百九十条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入所者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定特定施設入所者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入所者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 3 指定特定施設入所者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 (協力医療機関等) 第百九十一条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 2 指定特定施設入所者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。  (準用) 第百九十二条 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十九条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百三十二条及び第百三十九条の規程は、指定特定施設入所者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者 」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。    第十三章 福祉用具貸与     第一節 基本方針  (基本方針) 第百九十三条 指定居宅サービスとしての福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第七条第十七項により厚生大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。     第二節 人員に関する基準  (専門相談員の員数) 第百九十四条 指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき専門相談員(指定福祉用具貸与の提供に当たる介護福祉士、義肢装具士、保健婦、保健士、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者若しくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと認める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。  (管理者) 第百九十五条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。     第三節 設備に関する基準  (設備及び備品等) 第百九十六条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第二百三条第三項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。 2 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。  一 福祉用具の保管のために必要な設備   イ 清潔であること。   ロ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。  二 福祉用具の消毒のために必要な器材    当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有する  ものであること。     第四節 運営に関する基準  (利用料等の受領) 第百九十七条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定福祉用具貸与事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費 二 福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 5 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく 、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。  (指定福祉用具貸与の基本取扱方針) 第百九十八条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、適切に行わなければならない。 2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。 3 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  (指定福祉用具貸与の具体的取扱方針) 第百九十九条 専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ 、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。 二 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。 三 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに 、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。 四 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。  (運営規程) 第二百条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務内容 三 営業日及び営業時間 四 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額 五 通常の事業の実施地域 六 その他運営に関する重要事項  (適切な研修の機会の確保) 第二百一条 指定福祉用具貸与事業者は、専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。  (福祉用具の取扱種目) 第二百二条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。  (衛生管理等) 第二百三条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 2 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。 3 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。 4 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。  (掲示及び目録の備え付け) 第二百四条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。  (準用) 第二百五条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十九条まで、第五十二条並びに第百一条第一項及び第二項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「専門相談員 」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者 」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条中「提供日及び内容」とあるのは「 提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。     第五節 基準該当居宅サービスの基準  (準用) 第二百六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条から第三十九条まで、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十三条から百九十六条まで並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項(法第五十三条第四項により準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。    附 則  (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。  (経過措置) 第二条 平成十七年三月三十一日までの間は、第百二十一条第一項第三号中「三」とあるのは、「四・一」とする。 第三条 この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十条による改正前の老人福祉法(以下この条において「旧老福法」という。)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(旧老福法第二十条の三に規定する老人短期入所施設をいう。)(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第百二十四条第五項第一号イ及びロ、第二号イ並びに第六項の規定は適用しない。 第四条 平成十五年三月三十一日までの間は、第百四十二条第一項中「次のとおりとする」とあるのは「第一号から第三号まで、附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される第四号及び附則第四条第二項に定めるところによる」と、同条第一項第四号中「令第四条に規定する病床」とあるのは「令第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条に規定する主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される前項第四号及び附則第四条第二項」と、第百四十三条中「次のとおりとする。」とあるのは「次の各号及び附則第四条第三項に定めるところによる。」と、第百四十四条中「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室」とあるのは「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室若しくは附則第四条第二項に規定する介護力強化病棟に係る病室」と、第百五十四条第二号中「又は老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院又は附則第四条第二項に規定する介護力強化病院」と、「又は老人性痴呆疾患療養病棟」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟又は附則第四条第二項に規定する介護力強化病棟」とする。 2 令第三条各号に掲げる病院であって、令第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く 。)を入院させることを目的とした病床(療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「 介護力強化病棟」という。)を有するもの(第百四十二条第一項第二号に該当するものを除く。以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定短期入所療養介護事業所に置くべき短期入所療養介護従業者の員数は次のとおりとする。 一 医師及び薬剤師 介護力強化病院として医療法上必要とされる数以上 二 介護力強化病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 三 介護力強化病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 四 栄養士 病床数が百以上の病院であるものにあっては一以上 五 理学療法士又は作業療法士 当該介護力強化病院の実情に応じた適当数 3 介護力強化病院に該当する指定短期入所療養介護事業所の病室は、次の基準を満たさなければならない。 一 介護力強化病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。 二 患者が使用する廊下であって、介護力強化病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で 、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。 第五条 施行規則附則第二条の規程により読み替えて適用される施行規則第十四条に規定する厚生大臣が定める基準に適合している診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所における指定短期入所療養介護を提供すべき病室に置くべき看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とする。 2 前項の指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 一 指定短期入所療養介護を提供すべき病床の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とすること。 二 食堂及び浴室を有すること。 三 機能訓練を行うための場所を有すること。 3 当分の間、第百四十二条第一項中「)の員数は、」とあるのは「)の員数は、附則第五条第一項の規定 あるいは」と、同条第二項中「の入院患者」とあるのは「又は附則第五条第一項の入院患者」と、第百四十三条中「基準は、」とあるのは「基準は、附則第五条第二項の規定あるいは」と、第百四十四条中「療養室」とあるのは「療養室、施行規則附則第二条により読み替えて適用される施行規則第十四条に規定する厚生大臣が定める基準に適合している診療所(以下「基準適合診療所」という。)に係る病室」と 、第百五十四条第二号中「療養型病床群を有する病院」とあるのは「基準適合診療所、療養型病床群を有する病院」と、「療養型病床群又は」とあるのは「基準適合診療所、療養型病床群又は」と、「病床数」とあるのは「病床数(基準適合診療所にあっては、指定短期入所療養介護を提供すべき病室に係る病床数 )」と「病室」とあるのは「病室(基準適合診療所にあっては、指定短期入所療養介護を提供すべき病室 )」とする。 第六条 当分の間、第百四十二条第一項第四号ハ中「六」とあるのは、「八」とする。 第七条 専ら老人性痴呆疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護婦又は看護士(老人性痴呆疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定短期入所療養介護事業者(老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分の間、第百四十二条第一項第四号ホ中「作業療法士」とあるのは「週に一日以上当該老人性痴呆疾患療養病棟において指定短期入所療養介護の提供に当たる作業療法士」と、同条第四項中「第一項第四号ホの作業療法士及び同号ヘの精神保健福祉士」とあるのは「第一項第四号ヘの精神保健福祉士」とする。 第八条 病床を転換して設けられた老人性痴呆疾患療養病棟(以下「病床転換による老人性痴呆疾患療養病棟」という。)に係る病室については、第百四十三条第四号イ中「四床」とあるのは、「六床」とする。 第九条 病床転換による老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第百四十三条第四号ニ中「一・八」とあるのは「一・二」と、「二・一」とあるのは「一・六」とする。 第十条 この省令の公布の際現に存する有料老人ホームであって、次のいずれにも該当するものとして別に厚生大臣が定めるものにあっては、第百七十七条第一項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。 一 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)を 併設しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができるものであること。 二 入所定員が五十人未満であること。 三 入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費の合計額(以下「家賃等」という。)が比較的低廉であること。 四 入所者から利用料、第百八十二条第三項各号に掲げる費用及び家賃等以外の金品(一定期間経過後又は退所時に全額返還することを条件として入所時に支払を受ける金銭を除く。)の支払を受けないこと。