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「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について



 

●概略
本年4月より訪問介護費の報酬区分として新たに設けられた「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」について、実施に伴う留意事項について掲載されています。

●資料
siryou.pdf(163KB)