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医療法、医師法、歯科医師法改正のポイント〜 厚生労働省 〜



 
医療法、医師法、歯科医師法
医療法、医師法、歯科医師法改正のポイント・表紙
医療法、医師法、歯科医師法改正のポイント
〜 厚生労働省 〜

医療法、医師法、歯科医師法改正のポイント

◎入院医療を提供する体制の整備<医療法>
  →患者の病態にふさわしい医療を提供します。

(1)病床区分の見直し
 精神病床、感染症病床、結核病床を除いた病床(従来の「その他の病床」)を療養病床と一般病床に区分します。

(2)必置規制の緩和
 病院の施設のうち、外部委託の進展等により一律の義務付けの必要が薄れてきた施設について、必置規制を緩和します。

(3)適正な入院医療の確保
 人員配置基準に照らして著しく不十分である等の場合における医療機関に対する増員命令等を制度化します。
   ※平成13年3月1日から実施


◎医療における情報提供の推進<医療法>

  →患者に、より多くの医療機関情報を提供します。

(1)広告規制の緩和
   ※平成13年3月1日から実施

◎医療従事者の資質の向上<医師法・歯科医師法>

  →全人的に診療する能力の取得
  医学・医療技術が飛躍的に進歩し、臨床医の専門分化が進む中、医師としての基盤形成の時期に、患者を全人的に診ることができる基本的な臨床能力を身に付けることを目指します。

(1)医師及び歯科医師の臨床研修の必修化
  診療に従事しようとする医師・歯科医師の臨床研修を必修とします。(現在は努力義務)
    [ 医師は2年以上、歯科医師は1年以上の臨床研修 ]

(2)臨床研修の専念義務
  臨床研修を受けている医師・歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならないこととします。

(3)臨床研修を修了していない医師・歯科医師の取扱い
  病院・診療所の管理者は、臨床研修を修了した医師・歯科医師でなければならないこととします。
   ※ 医師の臨床研修に係る部分は平成16年4月から実施
   ※ 歯科医師の臨床研修に係る部分は平成18年4月から実施

@医療法における病院の病床区分が変更されます。また、病床の種別に応じて新たな基準が設定されます。
 これまで、病院の病床は精神病床、感染症病床、結核病床及びその他の病床(療養型病床群を含む。)の4区分となっていました。改正法の施行後は、病院の病床区分は精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床及び一般病床の5区分となります。(図1)
 また、病床の種別に応じた新たな病院の人員配置基準、構造設備基準が設定されました。(図2)

A病院の開設者は、平成15年8月31日までに、届出により「一般病床」と「療養病床」のいずれかを選択しなければなりません。
 改正法の施行時に、その他の病床(療養型病床群を含む。)を有している全ての病院の開設者は、平成15年8月31日までに、個々の「その他の病床」を「療養病床」と「一般病床」のいずれに移行させるのか届出なければなりません。(図1)
 
療養病床 主として長期療養の患者を対象とした病床であり、これまでの療養型病床群と同じ基準が適用されます。
一般病床 長期療養の患者以外の患者を対象とするものであり、現在の入院患者4人に対し看護婦1人の基準が、入院患者3人に対し看護婦1人に引き上げられ、より手厚い看護体制を確保することが求められます。

 届出にあたっては、病院の患者の病状やスタッフの状況、地域医療の実情等を踏まえて判断していただくこととなります。

B一般病床と療養病床については、Aの届出と同時に新たな基準が適用されます。なお、中小病院やへき地、離島等の病院については、平成18年2月28日までは、経過措置として従来の基準によることができます。(入院患者4人に対し看護職員1人)
 精神病床、結核病床及び感染症病床については、届出は必要ありません。一定期間(平成15年8月31日又は平成18年2月28日)の経過後に新たな基準が適用されます。

 (届出手続の詳細等については、各都道府県医務主管課までお問い合せください。)

 

病床種別の概要(図2)

 

一般病床

療養病床

精神病床

感染症病床

結核病床

定 義

精神病床、結核病床、感染症病床、療養病床以外の病床

主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床

精神疾患を有するものを入院させるための病床

感染症法に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病床

結核の患者を入院させるための病床






医師16:1
看護職員3:1
薬剤師70:1
医師48:1
看護職員6:1
看護補助者6:1
薬剤師150:1
【@大学附属病院等※1】
医師 16:1
看護職員 3:1
薬剤師 70:1
(※1大学附属病院(特定機能病院を除く。)並びに内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する100床以上の病院)
【A左記以外の病院】
医師 48:1
看護職員 4:1※2
薬剤師 150:1
(※2当分の間、看護職員5:1、看護補助者を合わせて4:1とする)
医師 16:1
看護職員 3:1
薬剤師 70:1
医師 16:1
看護職員 4:1
薬剤師 70:1




看護職員 4:1※3

平成18年2月28日まで
(※3へき地の病院又は従来の「その他の病床」が200床未満の病院)
  看護職員 4:1

平成15年8月31日まで
看護職員 6:1

平成18年2月28日まで
(旧医療法第21条第1項ただし書の許可を受けていた病院に限る)
看護職員 4:1

平成15年8月31日まで※4
(※4へき地の病院又は従前の「その他の病床」が200床未満の病院については、平成18年2月28日まで。)
医師 40:1
看護職員6:1
薬剤師 150:1

平成18年2月28日まで
(旧医療法第21条第1項ただし書の許可を受けていた病院に限る)




6.4u/床以上

既設: 4.3u/床以上
6.4u/床以上 6.4u/床以上

既設: 4.3u/床
6.4u/床以上

既設: 4.3u/床
6.4u/床以上

既設: 4.3u/床



1.8m以上
(両側居室2.1m)

既設: 1.2m以上
(両側居室1.6m)
1.8m以上
(両側居室2.7m)

既設: 1.2m以上
(両側居室1.6m)
【@の病院】
1.8m以上
(両側居室2.1m)

既設: 1.2m以上
(両側居室1.6m)
【Aの病院】
1.8m以上
(両側居室2.7m)

既設: 1.2m以上
(両側居室1.6m)
1.8m以上
(両側居室2.1m)

既設: 1.2m以上
(両側居室1.6m)
1.8m以上
(両側居室2.1m)

既設: 1.2m以上
(両側居室1.6m)











・各科専門の診察室
・手術室
・処置室
・臨床検査施設(外部委託の場合は一部緩和)
・エックス線装置
・調剤所
・給食施設(外部委託の場合は一部緩和)
・消毒施設(外部委託の場合は一部緩和)
・洗濯施設(外部委託の場合は一部緩和)等
一般病床において必要な施設のほか、
・機能訓練室
・談話室
・食堂
・浴室
一般病床において必要な施設のほか、
・精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な施設
一般病床において必要な施設のほか、
・機械換気設備
・感染予防のためのしゃ断
・一般病床の消毒施設のほかに必要な消毒施設
一般病床において必要な施設のほか、
・機械換気設備
・感染予防のためのしゃ断
・一般病床の消毒施設のほかに必要な消毒施設
●外来における人員配置基準等は従来通りとなっています。各種基準の詳細等については、各都道府県医務主管課までお問い合せください

広告規制の緩和

  医療に関する情報提供を求める国民のニーズの高まりにこたえ、患者の選択を通じた医療の質の向上を図るため、医療に係る広告規制が緩和されます。

(新たに追加された事項)

診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨
財団法人日本医療機能評価機構が行なう医療機能評価の結果
医師又は歯科医師の略歴、年齢及び性別
共同利用をすることができる医療機器に関する事項
費用の支払方法又は領収に関する事項
予防接種の実施
健康診査の実施
保健指導又は健康相談の実施
介護保険の実施に伴う事項
 
指定居宅サービス事業者又は指定介護療養型医療施設である旨
訪問看護に関する事項
紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設の名称
対応することができる言語
薬事法に基づく治験に関する事項
労災保険二次健診等給付病院又は診療所である旨

※病院の建て替え等にあたっては、社会福祉・医療事業団から融資を受けることができます。
本部:
〒105-8486
東京都港区虎ノ門4-3-13(秀和神谷町ビル9階)
医療貸付部融資相談室
TEL (03)3438-9940(直通)
FAX (03)3438-0659

大阪支店:
〒541-0054
大阪市中央区南本町3-6-14(イトウビル3階)
融資第一課相談係
TEL (06)6252-0218(直通)
FAX (06)6252-0257
事業団ホームページアドレス http://www.wam.go.jp/


厚生労働省医政局総務課
〒100−8916
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        直通(03)3595-2189
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