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現況報告書
問4)
現況報告書はいつの時点を基準として入力するのか。 |
答4)
所轄庁に現況報告書を届け出る当該年度の4月1日現在における法人情報を入力することとなります。 例えば、2024年度(令和6年度)に所轄庁に現況報告書を届け出る場合、2024年(令和6年)4月1日時点の法人情報を入力することとなります。ただし、セクション11など、「前会計年度における〜」と明記されている事項については2023年度(令和5年度)の内容を入力することになります。 |
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