財務諸表等電子開示システムQ&A
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社会福祉充実残額算定シート

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社会福祉充実計画とは何か。

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改正後の社会福祉法第55条の2の規定に基づき、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額が事業継続に必要な財産額を上回るかどうか、社会福祉充実残額を算定しなければならないこととされています。

さらに、これを上回る財産額がある場合には、社会福祉充実残額を財源として、既存の社会福祉事業若しくは公益事業の充実又は新規事業の実施に関する「社会福祉充実計画」を策定し、これに基づく社会福祉充実事業を実施しなければならないこととなっております。

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