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社会福祉充実残額算定シート
問11)
社会福祉充実残額算定シート「3.再取得に必要な財産」において、建設工事費デフレーターの変更はできるか。 |
答11)
建設工事費デフレーターは、厚生労働省から通知された最新の数値が入力シートに反映されているため、変更はできません。 反映されている建設工事費デフレーターの数値については、財務諸表等電子開示システム関係連絡板に掲載している「「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について」(厚生労働省通知)をご覧ください。 |
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